一般に、次の3つのルートがあります。
以前の特許出願を提出せずに、完全な出願を直ちに提出する。
出願日または「優先」日を確立するための仮出願を提出し、仮出願から12か月以内に完全な出願を提出する。また
海外で特許保護が求められる場合は、特許協力条約(PCT)がよく使用されます。これにより、同じ申請を一度に複数の国で行うことができます。
これらのプロセスを組み合わせて使用することもできます。
特許とは、発明の独占権または独占権を所有者に与える手段であり、発明は、何かを行うための新しい方法を提供したり、問題に対する新しい技術的解決策を提供したりする製品またはプロセスです。
この特許により、所有者は、とりわけ、発明の作成、使用、行使、処分、処分の申し出、または輸入から他者を除外することができます。
本発明は、プロセス、方法、機械、装置、新材料、化合物または化学組成を含む多くの形態をとることができる。特許性の正確な要件は、関係する国の法律によって異なります。一般的に言えば、特許保護の対象となるには、発明は次のことを行う必要があります。
これまで世界のどこにも知られていなかったという点で、新しいこと(小説)。
既知の技術(発明)の明らかなバリエーションではありません。と
貿易、産業または農業に適用できる(有用)。
あなたの発明がこれらの基準を満たしている場合、それはほとんどの国で特許を受ける可能性があります。
発明が新規で発明性があるかどうかを判断するために検索が行われます。検索の目的は、「先行技術」と呼ばれるものを特定することです。これは、すでに知られている技術または同様の製品/サービスです。この先行技術を特定することは、発明が特許性があるかどうか、および発明に対して意味のある特許保護を確保できるかどうかを判断する上で重要なステップです。
これらの検索は、さまざまなソースを使用して実行できます。
発明の分野における発明者の知識。
インターネット;
特許庁のオンライン記録を介したキーワード検索。
特許庁の紙ベースの記録を介したキーワード検索。と
技術文献。
これらのさまざまなタイプの検索は、複雑さ、信頼性、およびコストが異なります。
発明が生まれたら、それを特許で保護するかどうかを決める必要があります。特許出願を行わず、秘密にして発明を保護するという選択肢は常にあり、これは特定の状況で従うべき適切な戦略かもしれません。
しかし、これは、発明の機密性を保持することができ、商業的に販売または使用されている製品/サービスから発明が自明にならない場合にのみ行うことができます。また、競合他社が独自に同じ発明を開発した場合、その発明を扱うことを妨げるメカニズムはありません。
特許出願をすることにした場合でも、少なくとも最初の特許出願が行われるまで、発明の機密を保持することが重要です。
これは、発明の以前の非機密開示(あなた自身の使用または開示でさえ)があなたの発明の新規性を破壊する可能性があるためです。
発明を具体化する製品/サービスの販売、合理的な技術的試行以外の目的での発明の実施、発明に関する記事の公開、または発明の開示を含む、あらゆる形態の非機密開示は避ける必要があります。見込み客や商業パートナーとのコミュニケーションにおいて。
特許出願が完了すると、その新規性を損なうことなく、他の人に発明を開示することができます。
本発明を説明する文書は、特許明細書として知られています。それは、本発明を説明するだけでなく、「特許クレーム」において、保護を享受する本発明の特定の特徴を定義する。
発明の優先日は、その最初の特許出願が提出され、発明の新規性と発明性が裁定される日です。
特許権はいくつかの方法で制限されています。
第一に、それはその発明の特許が付与されている国に限定されています。
第二に、それは最大期間に制限されており、有効な特許を維持するために更新料が支払われることを条件としています。南アフリカでは、最長期間は20年です。
最後に、特許のクレームは、特許の下で保護を享受する発明の特定の特徴を定義します。
特定の国で特許が付与されると、他の人がその発明に関連するさまざまな商業活動を実行するのを防ぐ権利があります。特に、他の人が次のことを防ぐことができます。
その国で保護された記事を作成する。
保護された物品をその国に輸入する。
その国で保護された記事を使用する。
その国での保護された物品のマーケティング、販売、および賃貸。
その国で保護された方法を行使または使用する。と
これらの行為のいずれかを実行するために他の人にライセンスを与える。
一般に、次の3つのルートがあります。
以前の特許出願を提出せずに、完全な出願を直ちに提出する。
出願日または「優先」日を確立するための仮出願を提出し、仮出願から12か月以内に完全な出願を提出する。また
海外で特許保護が求められる場合は、特許協力条約(PCT)がよく使用されます。これにより、同じ申請を一度に複数の国で行うことができます。
これらのプロセスを組み合わせて使用することもできます。
特定の国で付与された特許は、その国でのみ特許保護を提供することに注意してください。特許プロセス中に、特許保護が必要な場所を決定する必要があります。
優先出願国以外の国で発明の特許保護の付与を追求するために通常従うプロセスは次のとおりです。
優先日から12か月以内に保護が求められている国で完全な特許出願を提出し、これらの出願を起訴して付与する。また
特許協力条約(PCT)申請書の提出。
特許協力条約(PCT)は、各加盟国(現在、南アフリカを含む約140か国)で発明を保護するための特許出願を行うための統一された手続きを提供する国際条約です。
PCT特許出願は、「国際特許」が付与されることにはなりません。実際、「世界的」または「国際的」な特許のようなものはありません。 PCTプロセスの終了時に、出願人は、保護が求められている各国で完全な特許出願を提出する義務があります。
PCT出願は、発明の優先日から12か月以内に提出する必要があります。その後、審査官庁は、本発明に関連する先行技術を特定するための調査を実施する。これは、かなりの費用が発生する前に、発明の特許性の良い指標を提供します。