特許権は、特許権が求められているすべての国で最終的または「完全な」特許出願を提出することによって最終的に確保されます。ただし、この完全な申請書の提出に至るまでには、さまざまなオプションがあります。

一般に、次の3つのルートがあります。

以前の特許出願を提出せずに、完全な出願を直ちに提出する。

出願日または「優先」日を確立するための仮出願を提出し、仮出願から12か月以内に完全な出願を提出する。また

海外で特許保護が求められる場合は、特許協力条約(PCT)がよく使用されます。これにより、同じ申請を一度に複数の国で行うことができます。

これらのプロセスを組み合わせて使用することもできます。