この特別な世界知的所有権の日に関する記事では、オーウェンディーン教授が、南アフリカの法律におけるスポーツイベントの知的所有権保護のテーマを再検討します。例として、開発とクリケットワールドカップ2019に焦点を当てます。

序章

主要なスポーツは大企業であり、スポーツイベントのステージングには莫大な金額が関わっています。この世界的な傾向は、2010FIFAワールドカップの間に南アフリカではっきりと注目されました。

2010 FIFAワールドカップは、ブランディングが主要なスポーツで果たす役割の優れた例であり、主要なスポーツイベントの主催者とそのようなイベントのスポンサー、特に南アフリカでどのように役立つかを示しています。ブランディングの使用と保護に関して2010年にFIFAが採用した戦略と公式は、南アフリカで開催されているか他の場所で開催されているかに関係なく、すべての主要なスポーツイベントの主催者が利用できます。

主要なスポーツイベントのグローバル化により、2010年にFIFAが実際に行ったように、そのようなイベントに関連するしるしを世界規模で保護する必要がありました。その結果、他の地域で開催された主要な国際スポーツイベントの主催者世界は一般的に南アフリカでもそのようなイベントに関連する彼らの知的財産を保護しています。

長い間確立された組織である国際サッカー連盟(FIFA)は、トーナメントに関連するブランドの保護に関する非常に明確な方針を策定しました。このモデルの後には、たとえば、国際クリケット評議会(ICC)、クリケットワールドカップの主催者、特に英国で開催される2019年ワールドカップトーナメントに関して、5月30日に開始される可能性があります。南アフリカは、開催国であるイングランドとのオープニングマッチを行います。

FIFAは、ワールドカップに関連して、いくつかの異なるカテゴリのブランドを採用し、保護しています。マークFIFAやワールドカップトロフィーの表現など、その活動全般およびすべてのワールドカップに適用されるさまざまなジェネリックブランドがあります。 GERMANY2006やSOUTHAFRICA 2010など、特定のトーナメント自体を表すブランドもあります。次に、各ワールドカップの公式エンブレム、トーナメントの公式マスコット、そのマスコットの名前など、イベント固有のブランドがあります。同様に、ICCには、ワールドカップのジェネリックブランドと、特定のトーナメントに関連する特定のブランドがあります。これは2019年のトーナメントにも当てはまります。このトーナメントの公式エンブレムは、地球の表現(ワールドカップのトロフィーの表現でもあります)を背景に、クリケットボールを上に乗せた一連の切り株の様式的な表現で構成されています。 「ICCCRICKETWORLD CUP:ENGLAND&WALES2019」という言葉。

このエンブレムは、著作権および商標の観点から芸術作品を構成しています。これにより、当社の知的財産法に基づくさまざまな保護方法が生まれます。

商標登録

商標としての登録によるICCのブランドの保護は、ICCの戦略の最前線にあるべきです。マークICCなどの一般的な商標は、幅広い商品やサービスに関して南アフリカで登録されるべきです。これらの登録は、すべての連続するクリケットワールドカップをカバーします。今年のイベントでは、それに関連する特定のマークを幅広いクラス、特にマーチャンダイジングに適用可能な商品やサービスを含むクラスに登録する必要があります。衣料品、装飾品、スポーツ用品などが前面に出てきます。公式ロゴは主要なイベント固有のマークであり、可能な限り最も包括的な保護が必要です。

これらの商標の登録により、ICCは、それらの商標、または紛らわしい類似の商標を、それらの許可なしに使用することを防ぐことができます。これは、ブランディングキャンペーンを成功させるための鍵です。 

意匠の登録

商標としての登録に加えて、公式ロゴおよびその他のロゴは、いくつかのクラスで意匠法に基づく意匠として登録することもできます。これらのデザインは主に商品の装飾に使用されますが、装飾品やその他の立体的な物品の場合、物品の形状や構成をカバーすることができます。意匠登録の主な価値は、登録にかなりの時間がかかる商標とは対照的に、短期間で取得できることであり、意匠は、商標の登録を待つ間、有用な暫定的保護を提供することができます。

意匠の登録により、ICCはそれらと実質的に異ならない意匠の使用を防ぐことができます。

商品マーク法

1941年の商品マーク法には、第15条に、貿易産業大臣が特定のマークの使用を禁止することを認める条項が含まれています。 ICCはこの規定に依拠し、幅広いワールドカップマークの禁止を貿易産業大臣に申請することができます。申請が好意的であると判断した場合、大臣はICCの同意なしにマークの使用を禁止する通知を発行します。保護は特定の条件に従って行われる可能性があります。 2010年のマークの保護のためにFIFAによって行われた申請の場合、そのような複雑で厳しい条件がなされたため、その通知に基づく権利を行使するための努力はなされなかった。オリンピックシンボルや他のスポーツイベントの指定などのマークが事実上無条件に保護されていたため、この点に関する大臣の態度は奇妙でした。

この形式の保護の長所の1つは、保護の違反が刑事犯罪を構成することです。つまり、作成された権利は、違法行為に対抗するために利用できるすべての手段を備えた刑法の下で執行できます。これは、侵害品の差し押さえに特に役立ちます。

パッシングオフ

詐称通用のコモンローの救済策は、ICCにそのマークを保護するための手段を提供します。 2019クリケットワールドカップのステージングに付随する重要な宣伝は、間違いなく、イベントに関連するICCのさまざまな商標で強力かつ重要な評判を確立するでしょう。この評判とそこから流れるのれんは、ICCが適用される商品/サービスとトーナメントとの関連を示唆するマークを他の当事者が誤って使用する場合に、ICCが詐称通用の申し立てを行うためのプラットフォームを提供します。権限。 FIFAとそのマークに関する対応する状況では、国際サッカー連盟(FIFA)対メットキャッシュトレーディングアフリカ(Pty)Ltdの場合、そのような評判が確立されたことが判明しました。

FIFAのパッシングオフに依存する能力は、FIFAワールドカップが米国で開催された1994年に南アフリカに持ち込まれた以前の事件によってかなり強化されました。その場合、FIFAは、米国でのイベントのステージング時に「WORLD CUP」の商標が付いた衣料品を販売していた衣料品メーカーに対して、詐称通用を主張することに成功しました。その時でさえ、FIFAは、ワールドカップという用語がそれ自体との貿易関係を示していると裁判所に納得させることができました。

この事件は当時非常に重要でした。なぜなら、以前の事件では、いわゆる「キャラクターマーチャンダイジング」の現象に対処する際に、裁判所が、たとえば、同じ名前のテレビシリーズでDALLASのマークの下で取引されているレストラン。したがって、裁判所は、「キャラクターマーチャンダイジング」の慣行が南アフリカで確立されたことを受け入れることを拒否しました。 FIFAは、この現象を認めようとしない裁判所の不本意を克服し、所与の状況で商標WORLD CUPを使用すると、問題の製品がFIFAおよびサッカートーナメント。

アンブッシュマーケティング

アンブッシュマーケティングは、主要なイベントの非スポンサーが、スポンサーであるという印象を与えようとする場合、またはイベントに付随する宣伝から自身の商標に利益をもたらすことを目的とする場合に行われます。これらの行動形態はどちらも、イベントの資金提供に金銭的な貢献をすることなく、イベントのスポンサーになるという利点を享受することを目的としています。商品マーク法のセクション15Aは、貿易産業大臣に、主要なスポーツまたはその他のイベントを保護イベントとして宣言する権限を与えています。このような宣言は、アンブッシュマーケティングを防止するためのさまざまな手順を引き起こし、規定の違反を刑事犯罪と宣言します。 2010 FIFAワールドカップはそのような保護の恩恵を享受し、FIFAによって広く使用されました。ただし、このセクションは事実上南アフリカで行われるイベントに限定されているため、2019年のクリケットワールドカップに関してはICCが利用できない可能性があります。

芸術作品の著作権

2019 ICCクリケットワールドカップの公式ロゴ、その他のデバイスマーク、その他の視覚的なエンブレムは、著作権法の目的のための「芸術作品」を構成します。著作権に依存することには、この形式の保護が自動的かつ瞬時に利用可能であり、登録の形式を必要としないという明確な利点があります。これらの作品の実質的な部分を無断で複製または改変することは、著作権侵害を構成する可能性があります。これは、主要なイベントのコンテキストでの保護の有用な形式です。もちろん、著作権法の目的で「文学作品」(つまり、書面で表現された作品)を構成するすべてのマークにも同じ考慮事項が適用されます。著作権侵害は刑事犯罪を構成する可能性があります。つまり、刑事執行措置は著作権所有者としてICCに開かれています。

公式ロゴに関する著作権侵害は、2010 FIFAワールドカップまでの期間中、特に対応する商標が登録される前の時期に、FIFAによって実際に信頼されていました。

偽造品

1997年の偽造品法は、登録商標(および有名な未登録の外国商標)、著作権、または大臣が宣言した禁止事項に関して存在する権利を侵害する商品の場合に、効果的な刑事執行手続きおよび救済策を提供します。商品マーク法第15条に基づく貿易および産業。この法律は、市場で侵害品を押収し、それらの取引を防止するのに特に役立ちます。この機能は、ICCの商標および著作権作品に関して利用できます。

違法な競争

トレーダーが、認められた基準または公序良俗に反するという点で違法な故意または過失行為によって競合他社に損害を与えた場合、競合他社は違法な競争を民法で主張します。必要な損害は、マークを使用するためのロイヤルティの喪失という形をとることがあります。違法な競争の認識された形態の1つは、法令に違反する取引慣行を実施することです。たとえば、トレーダーがICCが所有する禁止マークを悪用することにより、商品マーク法の第15条に違反した場合、その機関は、犯される刑事犯罪に加えて、そのトレーダーに対して違法な完了を求める民法上の申し立てを行うことになります。 。

FIFAは、FIFA v Metcash Trading(Pty)Ltdの商品マーク法のセクション15Aに違反して待ち伏せマーキングを行ったトレーダーに対して、違法な競争の申し立てを成功させました。このコモンローの救済策は、ICCが信頼できるさまざまな法定の救済策を補足します。そのマークを保護します。

広告コード

ICCはまた、広告業界によって構成される自主的な組織である広告規制委員会(ARB)の四半期からマークを保護するための支援を得ることができます。広告慣行の規範があります。この規範は、とりわけ、広告の信用の悪用および広告の模倣に対する制裁を規定しています。コードの違反はARBによって非難され、問題のある広告はその裁定によって広告スペースから削除することができます。これらの広告の軽罪は、基本的に、詐称通用および著作権侵害の法的救済に対応しており、したがって、これらの活動は、裁判所で法的措置を取ることに加えて、またはその代わりに、ARBの介入を呼び出すことによって対抗することができます。

法律の適切な活用

ICCは、2019年のクリケットワールドカップの期間中、そのブランドを保護し、商業的に活用するために、自由に使える強力なIP兵器を保有しています。トーナメントに関連するブランドの商業化は、トーナメントがあらゆる点で、特に財政的な観点から成功することに大きく貢献しています。

2010 FIFAワールドカップの場合のように、スポーツブランドが適切に利用されていれば、南アフリカの法律がスポーツブランドに効果的な保護を与えていることは明らかです。これには、スポーツの分野におけるブランドの性質を適切に理解し、法律とそれが最大限に利用できるようにする施設を使用するための考慮されたアプローチが必要です。しかし、スポーツ団体と管理者は、スポーツが知的財産の領域にどのように適合するかについての適切な認識を欠いているようであり、知的財産の価値を最大化するためのよく計画された戦略、特に商標法を採用して、価値のあるブランドを保護することができません。最大限に。この不幸な状況は政府にも及ぶようであり、その考えはこの問題に関して幾分混乱しています。関係するすべての関係者は、プロスポーツの運営と主要なスポーツイベントの開催は大企業であり、知的財産権の文脈では他の企業と同様に扱われるべきであることを理解する必要があります。スポーツブランドは貴重な財産であり、そのように扱われるべきです。 FIFAと2010年のワールドカップの例は有益であり、その知的財産権保護キャンペーンはテンプレートとして使用されるべきです。その段階に達したとき、スポーツとブランディングは適切に独自のものになります。