アフリカのマドリッド議定書
マドリッド議定書は、国際登録(「IR」)をもたらす単一の出願を使用して、多くの国および/または地域で商標保護を取得するための国際システムです。 IRは、システムに参加している国と地域でのみ取得できます。 IRは、スイスの世界知的所有権機関(WIPO)を介して一元管理される一連の権利を提供します。
マドリッド制度は、多くの加盟国で商標保護を取得するための便利なルートを提供します。ただし、1つのサイズですべてに対応できるわけではないことに注意してください。アフリカでは、IRの有効性と有効性に影響を与えるいくつかの地域の考慮事項があります。これにより、商標権が危険にさらされる可能性があります。強力なファイリング戦略を構築する際には、これらの問題を考慮することが重要です。
以下の表は、アフリカの加盟国における IR の有効性と有効性をまとめたものです。
カーボベルデとモーリシャスは最も最近のアフリカのメンバーであるため、いずれかの管轄権を指定する IR が現地の知的財産庁によって実際にどのように扱われるかはまだわかりません。
Validity / enforceability | Not effective or valid: Domestic law does not provide for the Madrid protocol | Validity vulnerable to challenge | Fully valid and enforceable |
Territories |
エスワティニ |
ガンビア |
アルジェリア |