南アフリカ内閣は2018年5月30日に南アフリカの知的財産ポリシーを承認しました。ポリシーのコピーをダウンロードできます ここ.

知財政策によれば、南アフリカは知識経済に移行し、天然資源への過度の依存から脱却する必要があります。 IPポリシーは、南アフリカ憲法がすでに特定の知的財産権を保護していることを認めており、南部の下での多くの義務を念頭に置いた、IPへの全体的でバランスの取れた調整されたアプローチを促進する包括的なIPポリシーの必要性があると述べています。アフリカ憲法。

IPポリシーの目標は次のとおりです。

  • 南アフリカの開発のダイナミクスを検討し、IPが公衆衛生の領域を含む社会の小さな機関や脆弱な個人をどのようにサポートするかを改善すること
  • クリエイターや発明家がその可能性を最大限に発揮し、業界の競争力の向上に貢献できるようにすることで、イノベーションの文化を育み、促進すること
  • 南アフリカの芸術と文化を促進するため
  • 生物多様性条約(CBD)や遺伝資源へのアクセスに関する名古屋議定書、その利用から生じる利益の公正かつ公平な共有(ABSに関する名古屋議定書)など、南アフリカのさまざまな国際的義務を強化するため。私たちの遺伝資源と遺伝資源に関連する伝統的な知識。

IPポリシーで採用されている戦略は次のとおりです。

  • 南アフリカ憲法に沿ってIPRを規制するIPへのバランスのとれた調整されたアプローチを推進する 
  • 南アフリカの開発ダイナミクスを説明する主要な政策改革の紹介
  • イノベーションと知識経済の促進
  • 競争力と比較優位を活用して、南アフリカ経済の変革を推進します。

IPポリシーは、IPと公衆衛生、国際フォーラムでの調整、および国際協定で行われるコミットメントの実施に焦点を当てた、フェーズ1のこの文書による段階的アプローチで実施されます。これに続いて、IPに関するいくつかの残りの主要な懸念事項に焦点を当てる第2フェーズが続きます。

IPポリシーは、以下を含む主要な改革を推奨しています。

  • 特許の実質的な検索と審査(SSE)の導入。
  • 知的財産権の貿易関連側面に関する協定(TRIPS)に含まれる柔軟性を活用して、南アフリカが知的財産権を保護すると同時に、公衆衛生、現地製造、研究開発、イノベーション、食料安全保障、環境への配慮、移転を促進することを保証します。技術と幅広い社会経済開発の。 
  • IPに関する地域協力と統合の促進。
  • 南アフリカが締約国であるすべての関連する国際的義務へのコミットメント。
  • とりわけ、居住者の中小企業(SMME)、歴史的に不利な立場にある個人、および非公式で活動している企業による特許の登録をサポートする「実用新案」の実施による経済的エンパワーメントの促進セクタ。
  • 先住民の資源、伝統的な革新、伝統的な知識に関連する国有の知財を保護するために、南アフリカ人の間で知財についての意識を高めるための調整されたアプローチ。
  • 伝統的知識に基づく製品やサービスのさらなる研究開発を促進するだけでなく、流用や搾取を保護する伝統的知識を保護するためのシステムの作成。
  • 南アフリカの開発目標に沿ったIPの国際的なベストプラクティスの推進。

知的財産に関する省庁間委員会

知的財産に関する省庁間委員会(IMCIP)が結成され、知的財産政策策定プロセスへの調整されたアプローチを達成することを目的とした協議フォーラムおよび起草チームとして機能します。 IMCIPはまた、政府のプログラムにおけるIPポリシーの実施を確実にします。

フェーズ1

IPポリシーは、短期的にフェーズ1で重点的に取り組むべき主要な領域を特定します。これらは以下のとおりです。

1. IPと公衆衛生:

NS。産業政策に沿った現地製造と輸出

NS。特許の実質的な調査と審査

NS。特許反対

NS。特許性基準

e。開示要件

NS。並行インポート

NS。例外

NS。自主的なライセンス

私。強制ライセンス

NS。 IPおよび競争法

k。法の支配と法的確実性。

2.国際知的財産協力:

NS。多国間協定

NS。地域的および二国間協定。

1.IPと公衆衛生

1.a)産業政策に沿った現地製造および輸出

IPポリシーは、国内のニーズを満たすために医薬品の現地生産を増やし、アフリカ大陸内外での輸出機会を創出することを目的としています。

1.b)特許の実質的な調査と審査

現在、南アフリカは特許出願に預金システムを利用しています。特許出願は、実質的な調査および審査手続きの対象ではありません。

IPポリシーでは、南アフリカでの特許出願の審査は、進化したIPエコシステムの重要な要素であると述べています。この文書は、検査システムの導入が容量の制約に直面することを認識しており、技術に応じた段階的なアプローチを提案しています。

南アフリカで実体審査を実施するための措置はすでに講じられています。

SA特許法、規則、および審査ガイドラインの修正案は、2019年12月にコメントのために公開される予定です。

20名の研修生特許審査官(主にライフサイエンス)が、WIPO、EPO、および日本の特許庁から研修を受けました。他の技術分野からさらに30人の研修生特許審査官が任命されています。

2020/21年に特許審査制度が導入される可能性があります。

1.c)特許の反対

現在、異議申立手続の規定はありません。特許は、高等裁判所の裁判官である特許庁長官の前に提出しなければならない取消申請での付与後にのみ異議を申し立てることができます。

IPポリシーでは、異議申し立て手続きを付与前と付与後の両方で利用できるようにすることを推奨しています。暫定的には、能力の制約により、第三者が意見を提出できるようにし、「行政法の既存の規定を付与後の異議申し立ての代わりに使用する」ことをお勧めします。

1.d)特許性基準

IPポリシーでは、南アフリカの特許システムを通じて真のイノベーションを促進するために、新たなベストプラクティスに沿って特許性基準が作成され、その基準は特許審査のプロセスを通じて実施されると規定されています。基準は、特許法の一部であり、特許審査の規制とガイドラインでもある必要があります。 IPポリシーの作成者は、TRIPS協定の第27.1条により、南アフリカのような国に、憲法上の義務、開発目標、および公共政策の要件と一致する方法で特許性の要件を解釈および実装する柔軟性が与えられると述べています。とりわけ、これには、国の健康と環境の懸念に対処する特許性基準の採用、および産業政策の目的が含まれます。

IPポリシーでは、オーストラリアについて言及しています。オーストラリアは、2012年に、オーストラリアの特許性の基準を上方修正する法律を採択しました。

1.e)開示要件

IPポリシーでは、TRIPS協定の第29条(1)に関して、特許出願人は、当業者が発明を実施するために十分に明確かつ完全な方法で発明を開示しなければならないと規定しています。南アフリカの特許法は、完全な特許明細書が、発明とそれが実行される方法を十分に説明し、確認し、必要に応じて例示または例示しなければならないとすでに規定しています。

IPポリシーでは、他の国での対応する特許出願の審査に関する情報を申請者に提供するように依頼することを推奨しています。これは、調査および審査手続き中に審査官を支援します。

1.f)並行インポート

知的財産権ポリシーは、特許権の国際的な枯渇をサポートし、特に製薬分野での並行輸入を可能にします。

この方針は、並行輸入を許可する法律は、南アフリカへの偽造医薬品の侵入を防ぐための強力なセーフガードを備えて設計されるべきであると述べています。

1.g)例外

TRIPS協定の第30条により、メンバーは特許権に限定的な例外を設けることができます。 IPポリシーでは、次の例外について言及しています。

ボーラー免除

IPポリシーは、南アフリカの特許法にいわゆるBolar免除があることを認めています。これにより、当事者は、製品を対象とする特許の有効期限が切れる前に、製品の規制当局の承認を得ることができます。

研究および実験的使用

現在、南アフリカ特許法には「研究免除」は含まれていません。 IPポリシーは、研究免除の導入が、ブラジルやスイスで行われているように、国の技術基盤の拡大に役立つ可能性があることを示唆しています。

自主ライセンス

IPポリシーは、保健セクターで自主的なライセンスが付与されていること、特にこれが抗レトロウイルス薬の価格の低下とアクセスの向上につながっていることを認識しています。この文書は、これらのライセンスの条件に関してより透明性を高めること、およびそのようなライセンス契約を締結することを奨励することを推奨しています。

強制ライセンス

強制実施権の範囲は、国際的な義務と国内法の両方に関して公正かつ準拠した方法で強化および明確化される必要があります。適正手続きに続いて、政府が使用する法的手続きを含むガイドラインが導入され、医薬品などの知的財産商品をアフリカ大陸に輸出する手続きを促進するための新たな取り組みが行われます。

政府による使用

現在、特許法の第4条は、国務大臣に公的目的で発明を使用する権利を与えていますが、使用条件についての交渉が必要であり、合意に達することができない場合、国は特許委員会に条件を決定するよう求めることができます。 IPポリシーは、TRIPS協定の第31条(b)に照らして、事前の交渉は必要とされるべきではないと示唆している。

輸出のための強制実施権

IPポリシーは、南アフリカ政府が「パラグラフ6」の制限を認識しており、より簡単な実施を確実にする方法を見つけるために利害関係者を関与させると述べています。これは、現地での製造と輸出の強制実施権に関連する、TRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言のパラグラフ6の実施への言及です。

知的財産および競争法

IPポリシーは、競争法とIPの交差の権限と範囲を明確にするために、競争委員会と共同で取り組むことを推奨しています。この方針では、競争法の適用と施行は、知的財産権とその技術革新への貢献の可能性を認識しつつ、本案における競争の保護と施行を促進する方法で行われるべきであると述べています。

法の支配、法的確実性および投資の安全性

知的財産政策は、南アフリカの法の支配は神聖なものであり、南アフリカの特許制度の改革は、合法で、透明で、公正で、開かれたプロセスでのみ実施できることを認めています。

2.国際的な知的財産協力

2.a)多国間協定

南アフリカは、IPポリシーの目的を前進させるために重要な法的文書と国際条約を調査します。これには以下が含まれます:

  • 工業デザインの国際分類を確立するロカルノ協定(1968);
  • 国際特許分類に関するストラスブール協定(1971年);
  • マークの比喩的要素の国際分類を確立するウィーン協定(1973年);
  • 標章の商品およびサービスの国際分類に関する素晴らしい合意(1979年)。
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書(1989年)。
  • 視覚障害者、視覚障害者、その他の印刷障害者のために出版された作品へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約(2013年)。

2.b)生物多様性条約(CBD)

南アフリカは、世界で3番目に生物学的に多様な国と見なされています。南アフリカはすでにCBDの側面を実施しています。たとえば、2004年の国家環境管理:生物多様性法(2004年法律第10号)(NEMBAまたは生物多様性法)および2015年の生物探査、アクセスおよび利益共有(BABS)改正規則、名古屋議定書に署名しています。南アフリカは引き続きCBDとそのプロトコルを実施し、国際的に積極的に関与し続けます。

2.c)世界保健機関(WHO)

南アフリカは、採用された立場が一貫していることを保証するために、調整された方法で研究開発イニシアチブと多国間IPフォーラムに引き続き参加します。

2.d)BRICSなどの政治組織

南アフリカは、BRICSの協力を活用してその目的を前進させることを目指します。

2.e)地域および二国間協定

南アフリカは、地域のパートナーと協力して調整の強化を促進し、地域のIP協定が、アフリカにおける地域経済統合の開発に焦点を当てたモデルに貢献することを保証します。

フェーズ2

フェーズ2は以下に焦点を当てます。

  • 知的財産権(IPR)とインフォーマルセクター
  • 南アフリカの商品およびサービスのブランディング(団体商標、認証マーク、およびGI)
  • 南アフリカのエンブレムと国のアイコンを保護する
  • IPの商業化
  • 執行
  • IPのローカリゼーションと恩恵
  • IPの認識と能力開発
  • IPRと環境/気候変動/グリーンテクノロジー
  • 農業における知財、知財とバイオテクノロジー、遺伝資源とゲノム主権

結論

包括的なIPポリシーは、南アフリカの開発の緊急課題に基づいて、知的財産に関する省庁間委員会を通じた調整されたプロセスを通じて作成されます。