Pioneer Foods v Bothaville Milling(215/2013)[2014] ZASCA 6(2014年3月12日)では、Bothaville MillingによるSTARスーパーメイズミールの使用が、パイオニアフーズのホワイトスタースーパーメイズミール起き上がり。

Capital Estate and General Agencies(Pty)Limited v Holiday Inc(1977(2)SA 916 at 929BD)には、次のように述べられています。商品またはサービスはBのものであるか、それに関連しています。そのタイプのビジネス、商品、またはサービスを探している市場の一般の人々が、 AはBのものであるか、Bのものに関連付けられています。」

上訴人は、WHITESTARという名前で販売されているスーパーメイズミールの製造販売業者であるPioneerFoodsでした。上訴人は、回答者であるボタビル・ミリングが、スターという名前で販売されているスーパーメイズの食事を、ホワイトスターと一見または紛らわしい形で立ち上げて販売することにより、詐称通用していると主張しました。

どちらの場合も、パッケージの背景色は白で、文字と記号は緑または赤です。さらに、両方のパッケージは赤い星を描いています。パッケージの画像を以下に示します。

上訴人は、互いに関連して、顧客の欺瞞と市場の混乱につながると主張した起床の4つの主要な側面を特定しました。

  • 白、緑、赤の同じ3色の使用。  
  • 赤い星のシンボルの目立つ使用;
  • 赤い文字で大文字にされたSTARという名前の顕著な使用。と
  • スローガン「THEPEOPLESCHOICE」と、独自のスローガン「THECLEVERCHOICE」の使用。

証拠によって裏付けられた回答者の回答は、スーパーメイズミールのパッケージに含まれる白、緑、赤の色の組み合わせが一般的であり、多くの著名なブランドによって使用されているというものでした。星の記号の有無にかかわらず、STARという名前の使用も一般的な場所であると主張しました。

当事者が詐称通用を示すには、次の3つの要素を証明する必要があります。

  1. 評判/善意;
  2. 詐称;と混乱のトレードドレス  
  3. 偏見。

評判に関しては、被上訴人と裁判所の両方が、上訴人がWHITESTARスーパーメイズミールの立ち上げで評判を獲得したことを認めました。

不実表示の要素に関して、裁判所は、不実表示は、回答者がそのSTAR製品に対して採用した起床によって、それがWHITE STARであるか、またはWHITESTARに関連していると一般の人々が混乱する可能性があることを示すことによって証明されると述べました。

混乱の合理的な可能性があるかどうかを決定する際に、裁判所は次のように述べました。

「…2つの製品は、並べて販売した場合に表示されるように検討するだけでなく、別々の施設に別々に展示することに基づいて検討する必要があります。消費者側の不完全な回想のために、手当を払わなければなりません。」

この点に関して、裁判所は、2つの起床の間にいくつかの類似点がありましたが、主に、広く白い背景と赤と緑の記号と文字の組み合わせによって引き起こされたものであると考えました。明らかになり、違いは十分であり、2つの間に混乱の可能性がないと考えるのに十分であると結論付けました。裁判所は、この点に関して、特に以下の違いに言及しました。 

  1. WHITE STARのパッケージの赤い星はより細長く、上部に小さな星がはじけています。一方、STARのパッケージには対称的な赤い星があり、中央の緑の円形の地面に食事の穂軸の写真があります。と
  2. 「STAR」という単語が印刷されているフォントは著しく異なっており、「STAR」という単語はSTARのパッケージでより目立っていました。

裁判所はまた、混乱の可能性があるかどうかを評価する際に、問題の商品の価値、商品を購入する顧客のクラス、およびそのような商品が売りに出される状況を考慮しなければならないと述べた。与えられた状況において、裁判所は、トウモロコシミールが南アフリカで最もブランドロイヤルティの高い製品であり(市場調査で証明されているように)、トウモロコシミールを購入する消費者は通常、日常の国内ショッピングの一環として「通常の」ブランドを探していると判断しました。彼らは彼らが知っていて好きな製品を購入することを確実にするために追加の注意を払う可能性が高いです。

これに基づいて、裁判所は、混乱の可能性はあり得ないと判断し、混乱の事件なしに2つの製品がほぼ10年間互いに競合しているという事実は、この見解を裏付けています。

上訴人は混乱の可能性があることを示すことができなかったので、不実表示と偏見は確立されませんでした。したがって、控訴は費用をかけて却下された。

著者:勇気モレロ、監督の下で ミーガン・ライマーズ

この記事は、2014年4月にWorld TrademarkReviewの一部であるWTRDailyに最初に掲載されました。詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 www.worldtrademarkreview.com