英国は2020年1月31日に正式にEUを離脱しましたが、2020年12月31日まで移行期間があり、これが延長される可能性があります。知的財産権に対するBrexitの影響について多くのことが書かれています。
EU意匠登録の保有者
あまり注目されていない結果の1つは、EU意匠登録の保有者であるRegistered Community Designs(RCD)が、Brexit後の地理的範囲の拡大につながる可能性があるという事実です。これには、(ハーグ協定に基づく)国際意匠登録の所有者が含まれます。 EU。保留中のRCDアプリケーションの所有者も同様です。
移行期間の終わりに、すべてのRCDに対応する新しい英国意匠登録が自動的に作成されます。さらに、移行期間の最終日に保留中のRCD申請書を持っている人は誰でも、対応する英国申請書を提出する権利があり、その新しい英国申請書はRCD申請書の提出日および/または優先日を保持します。このプロセスは「」と呼ばれていますクローン作成」。
英国意匠登録
あまり注目されていない問題は、英国の意匠登録が他の多くの国や管轄区域を自動的にカバーする(または場合によってはアプリケーションがカバーする)という事実です。これはRCDには適用されません。これにより、新しく作成されたUK登録(以前のRCD)の所有者、および対応するUKアプリケーション(前の段落で定義)の所有者は、地理的範囲が拡大する可能性があります。
私たちが言う理由 '五月' それよりも '意思' いくつかの不確実性があるということです。離脱協定の第54条は、「a」の作成を認めています。 英国における同等の登録された強制力のある知的財産権'しかし、地理的範囲の拡大の可能性を扱う明確な規定はありません。これは、元のRCD登録よりも地理的な範囲が広い可能性を提供するクローン化されたUK登録が本当にあるかどうかについての疑問を提起します。同程度の'?答えは自由に解釈でき、移行期間後に司法の意見が必要になる場合があります。
以下は、英国の意匠登録が自動的に拡張される国と地域のリストです。
*エスワティニでは、付与された南アフリカの意匠の再登録も可能です。
また、英国の意匠登録を申請時に延長できる国と地域のリストを以下に示します。
要約すると、これらの国や地域の多くは、知的財産法の策定または改正の過程にあることを覚えておく価値があります。そのため、状況が変わる可能性があります。
欧州連合商標(EUTM)にも同様の考慮事項が適用されますが、関係する国や地域は少なくなります。続きを読む EUTM登録の所有者のためのBrexitボーナス.