Spoor&Fisherは、多くの法域のクライアントに代わって業務を処理し、世界中のクライアントを代表しています。 Spoor&Fisherは、事業を行っている国の汚職防止法を遵守する義務があります。また、Spoor&Fisherの遵守が必要な場合に限り、クライアントに適用される汚職防止法を遵守する義務があります。 。
Spoor&Fisherに特に関連する腐敗防止法は次のとおりです。
- 南アフリカの汚職防止および腐敗行為防止法第12条。
- 2010年英国贈収賄法;と
- 1977年の米国海外腐敗行為防止法。
Spoor&Fisherはいかなる形の贈収賄または汚職も容認せず、すべてのSpoor&Fisherの従業員、請負業者、およびパートナー(Spoor&Fisherの代表者)がその書簡と精神の両方を遵守することは、贈収賄および汚職防止ポリシーの要件です。ポリシーおよび適用されるすべての汚職防止法。
お問い合わせ Spoor&Fisherの完全な贈収賄防止および汚職防止ポリシーを取得したい場合。