カリブ海の管轄区域
以下にリストされているのは、カリブ海の管轄区域であり、それぞれに独自の伝統と法律があります。私たちのカリブ海の慣行は他の地域もカバーしていますが、これらは地元の登録手続きがないか、中南米本土の一部を形成しています。アフリカのように、彼らは異なる構造と法制度を持っており、いくつかは他のものより確立されています。商標、特許、意匠、著作権について、どのような保護および施行戦略を選択する必要がありますか?
詳細については、以下のインタラクティブなカリブ海の地図をご利用ください。
提出要件に関する情報が必要ですか?地域のIP組織についてもっと知りたいですか?インタラクティブなカリブ海の地図を使用して、よくある質問をご覧ください。
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アンギラ よくある質問
商標情報
商品とサービスの国際分類が適用されます。単一のアプリケーションで、任意の数のクラスの商品やサービスをカバーできます。
アンギラはパリ条約の加盟国ではありませんが、条約の規定は国内法で実施されています。条約の優先権を主張することができ、優先権の主張は現地で執行可能です。
通常の商標に加えて、団体商標およびシリーズ商標の登録に関する規定があります。英国を拠点とする出願は、オプションとして提出することができます。
独立
- 成年後見制度、公証済み(申請ごとに個別の書類が必要)
- 公証された優先権宣言を伴う優先権書類(該当する場合)
英国を拠点とする
- 成年後見制度、公証済み(申請ごとに個別の書類が必要)
- 必要に応じて、対応する英国登録の認証済みコピー
独立
成年後見制度、公証
英国を拠点とする
- 成年後見制度、公証
- 必要に応じて、対応する英国登録の認証済みコピー
独立
- 成年後見制度、公証
- フォーム4(所有権の変更の申請)、公証
- 譲渡証書、または公証されたその他の権利証書
英国を拠点とする
- 成年後見制度、公証
- フォーム4(所有権の変更の申請)、公証
- 譲渡証書、または公証されたその他の権利証書
- 必要に応じて、対応する英国登録の認証済みコピー
独立
- 成年後見制度、公証
- フォーム5(名前または住所の変更)、公証
- 名義変更証明書、公証
英国を拠点とする
- 成年後見制度、公証
- フォーム5(名前または住所の変更)、公証
- 名義変更証明書、公証
- 必要に応じて、対応する英国登録の認証済みコピー
独立
- 成年後見制度、公証
- フォーム5(名前または住所の変更)、公証
- 公証された住所変更証明書
英国を拠点とする
- 成年後見制度、公証
- フォーム5(名前または住所の変更)、公証
- 公証された住所変更証明書
- 必要に応じて、対応する英国登録の認証済みコピー
独立
- 成年後見制度、公証
- フォーム4(所有権の変更の申請)、公証
- ライセンス契約、公証
英国を拠点とする
- 成年後見制度、公証
- フォーム4(所有権の変更の申請)、公証
- ライセンス契約、公証
- 必要に応じて、ライセンスを証明する対応する英国登録の証明されたコピー
2002年商標法T30
特許情報
なし。アンギラはパリ条約の加盟国ではありませんが、条約の規定は国内法で実施されています。その結果、コンベンションの優先順位が主張される可能性があります
国内特許出願
付与された英国または欧州(UK)特許の再登録
付与された英国または欧州(UK)特許の再登録の申請は、英国または欧州(UK)特許の付与から3年以内に提出する必要があります。アンギラは特許協力条約(PCT)に署名していません。 PCT特許の国内段階出願は不可能です。
絶対的な新規性が必要です。特許出願で主張された出願日または優先日の前の12か月間に一般に開示された情報は、その情報が出願人またはその前任者によってタイトルで開示された場合、または出願人またはその前任者に関する第三者。
1. 発見、科学理論または数学的方法
2. 精神的行為を実行したり、ゲームをしたり、ビジネスを行ったりするためのスキーム、ルール、または方法
3. 人間または動物を治療するための診断、治療、および外科的方法。ただし、これらの方法のいずれかで使用される製品は含まれません。
国内特許出願
1. 成年後見制度(公証)(提出が遅れる可能性があります)
2. 英語での明細書、クレームおよび要約(出願日に必要)
3. 該当する場合は正式な図面(提出日に必要)
4. 発明者の宣言/発明の譲渡(提出が遅れる可能性があります)
5. 優先権書類の証明されたコピー(優先権が主張されている場合)(遅れて提出される可能性があります)
英国またはヨーロッパ(UK)の再登録
1. 成年後見制度(公証)
2. 付与された英国または欧州(UK)特許の認証済みコピー
国内特許の有効期間は、出願日から20年です。英国を拠点とする特許登録は、英国または欧州(UK)の特許が有効である限り、それが基づく英国または欧州(UK)の特許と同じ期間有効です。更新料は、出願日の1周年から毎年支払われる予定です。英国またはヨーロッパ(UK)の再登録の場合、年金は英国の出願日の翌周年から支払われます。これには、対応する英国の年金の支払いを示す英国の抜粋の認証済みコピーを添付する必要があります。年金の支払いが遅れる場合は、6か月の猶予期間が認められます。