アフリカ地域知的財産機関(ARIPO)は、多くの(主に英語圏の)国で構成されており、特許、意匠、商標など、多くの知的財産権を保護しています。
植物の品種に関連するARIPO条約は、2015年7月6日の新種の植物の保護に関するアルーシャ議定書(アルーシャ議定書)です。最近のARIPOの発表によると、アルーシャ議定書は効果的な地域システムを実施することを目的としています。これにより、農家はさまざまな改良品種にアクセスできるようになり、経済発展と食糧安全保障という地域の目標の達成に貢献できるようになります。
アルーシャ議定書は2015年7月6日の会議で採択され、4つのARIPO加盟国、すなわちサントメプリンシペ共和国(サントメ)、ガンビア、ガーナ、モザンビークによって署名されました。タンザニアはその後9月28日に署名しました。 2018年。
サントメは、2020年9月29日に批准書を寄託し、アルーシャ議定書を批准しました。サントメは、アルーシャ議定書を批准した2番目のARIPOメンバーであり、ルワンダは2019年6月に批准しました。アルーシャ第40条(3)議定書は、4つの加盟国による批准書の寄託から12か月後に発効することを規定しています。
今後の批准については、発生時に報告します。
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