マドリッド議定書のガーンジーへの延長の通知は、2020年9月30日にWIPOに寄託され、2021年1月1日に発効しました。

ガーンジーを国際商標出願(英国とは別)の管轄区域として指定できるようになりました。原産地としてガーンジーに国際商標出願を提出することも可能です。

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