2013年の知的財産法改正法(IPLAA)は大統領によって承認され、2013年12月10日に政府官報に掲載され、IPLAAの実施における最後から2番目のステップを示しました。
IPLAAはまだ発効しておらず、大統領が決定する日にのみ発効します。明確ではありませんが、2014年前半に発効する予定です。
この動きは、南アフリカのパフォーマー保護法、著作権法、商標法、意匠法を改正するIPLAAに対する広範な反対にもかかわらず起こりました。
IPLAAの目的は、とりわけ、知的財産の一種としての先住民の知識の特定の兆候の認識と保護を提供することです。それは、先住民の知識の保護を提供するために既存の知的財産の枠組みを修正することによってこれを行うことを目指しています。
IPLAAは、今後の知的財産の保護に大きな影響を及ぼし、将来IPを保護したい人は慎重に検討する必要があります。
IPLAAの内容とその実装に関するさらなる更新が続きます。
