ケニアでは、偽造防止の分野で大きな進展がありました。
2008年のケニアの偽造防止法第13号*(1997年の南アフリカの偽造品法37に多くの点で類似している法律)の最近の改正の結果として、ケニアは現在、税関当局、「税関記録申請書」として知られている記録。
税関記録申請により、ケニアの偽造防止庁(「ACA」–以前は偽造防止庁)がより効果的になり、入国地での偽造品の輸入を停止できるようになります。
税関記録の申請プロセスは非常に面倒です。以下、 とりわけ、 必要になります:
- 申請者の完全な詳細
- 商品が製造された国
- 商標登録された商品のサンプルまたは商品の明確なデジタル写真表現
- 許可された外国のユーザーおよび/または許可されたディストリビューターのID
- ケニアの商標登録証明書の認証されたコピー
- 所定の手数料の支払い–商標が複数のクラスに登録されている場合、クラスごとに手数料がかかります。
税関記録申請は、申請日から1年間有効であり、有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。更新の申請には、登録証明書のコピーと所定の料金を再度添付する必要があります。
税関記録申請が承認されると、ACA検査官は、輸入された偽造品に関して税関職員と同じ権限を持ちます。
上記の修正案は法に署名されていますが、発表される日にのみ運用可能になります。
* 2008年の偽造防止法は、さまざまな措置を規定しています。たとえば、検査官(警察官や税関職員を含む)が敷地内を捜索して立ち入り、偽造品を押収し、容疑者を逮捕することができます。また、知的財産所有者は、所定の方法で税関長官に連絡し、偽造品の疑いのある商品の押収と拘留を要求することができます。
お問い合わせ アフリカの偽造防止チーム 詳細については。