モーリシャスは、2020年9月25日にアフリカ知的財産機関(ARIPO)のメンバーになり、1976年12月9日のルサカ協定であるARIPOを設立した協定への加盟証書を寄託しました。これにより、モーリシャスは20番目のARIPO加盟国になります。
ただし、モーリシャスは、ARIPO特許登録システムであるハラレ議定書を確立した協定、またはARIPO商標登録制度であるバンジュル議定書を確立した協定にまだ署名していないことに注意することが重要です。また、2019年の工業所有権法であるモーリシャスの知的財産法は、ARIPOシステムを通じて付与された権利を認めていません。したがって、このARIPOのメンバーシップが、ARIPOの提出を通じてモーリシャスをカバーする手段として使用できるという意味で、実際の実用的な効果を得るには、いくつかの方法があります。
モーリシャスは地理的に小さな島国ですが、安定していて経済的に重要なアフリカの国であることは注目に値します。したがって、この開発は歓迎され、潜在的に重要です。
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