私たちの特許システムは、発明の開示と引き換えに、限定された独占で発明者または特許権者に報酬を与えるのに役立ちます。しかし、特許法の側面は、発明者や出願人によって誤解されることがよくあります。

アプリケーションは強制力のある権利ではありません

特許の取得は、仮出願の提出から始まります。その後、完全な特許出願が提出され、それが成熟して付与された特許になります。特許が付与されるまで、出願人は係属中の特許出願の所有者にすぎません。

仮特許のようなものはありません

仮特許出願は、発明の早期出願日を確保するためにのみ役立ちます。日付より前の公開開示は、発明に反します。仮出願の期限が切れる前に、つまり1年以内に、完全な出願を提出する必要があります。

特許協力条約の申請書を提出するオプションもあります。仮出願から優先権を主張し、その出願日は次の出願の出願日とみなされます。

国際特許のようなものはありません

特許は領土権です。特定の国で特許保護が必要な場合は、その国で特許出願を行う必要があります。

しかし、PCT出願として知られている国際特許出願のようなものがあります。 PCT出願は強制力のある特許にはなりませんが、申請者が多くの国で対応する特許出願を提出する権利を保持します。 PCT出願を提出することには多くの利点があります。 1つは、多くの異なる国で個別の特許出願を行う前に、発明の新規性と発明性を早期に示す実質的な調査が行われることです。

特許で保護されている製品は、そのようにマークする必要はありません

南アフリカでは、特許を取得した記事にマークを付ける必要はありません。起業家は、製品をコピーすることを決定する前に、潜在的な特許の状況を評価する必要があります。記事を特許としてマークしないことの不利な点は、競合他社に特許の存在が通知されないことです。これにより、特許が侵害訴訟の対象になった場合の最終的な損害賠償の計算が制限されます。

特許を取得しても、特許権者に操作の自由が与えられるわけではありません

分析を操作する自由とは、製品の製造や販売などの特定のアクションが、他の当事者の特許を侵害することなく実行できるかどうかを判断することです。

特許権者が発明の特許を持っているという事実は、彼らがその発明を自動的に作成、使用、または販売する権利を有することを意味するものではありません。新しく独創的な発明の特許を取得することは可能ですが、その発明はより広範な既存の特許の保護の範囲内にあります。たとえば、特許が機能A、B、Cの組み合わせに対する保護を主張している場合、その行動にすべての機能が含まれていると、人はこの特許を侵害します。特徴Dの追加は特許性のある発明を構成する可能性がありますが、A、B、C、およびDの組み合わせは、前の特許の侵害に相当します。

正しい宿題をしなければ、「新しい」または特許を取得した製品で市場に参入することは、コストのかかる作業になる可能性があります。製品の実装、製造、流通には莫大な費用がかかりますが、製品や記事が既存の特許の範囲内にある場合は、すべてゼロになる可能性があります。