2019年5月23日、保健省は政府通知No. 42477を発行し、当時の保健大臣であるアーロンモツォアレディ博士は、カンナビジオール(CBD)を含む特定の製剤を医薬品および関連物質管理のセクション22A(2)の運用から除外しました。 1965年の法律101(「法律」)。
この通知に関して、CBDを含むすべての準備:
- 容認された低リスクの主張、または一般的な健康増進、健康維持、または軽微な症状(病気とは無関係)の軽減のみを指す健康主張を伴うCBDの最大1日投与量20mg。また
- 製品中のカンナビノイドが天然に存在し、テトラヒドロカンナビノール(THC)の総含有量が0.001 %を超えず、CBDの総含有量が0,0075 %を超えない、植物原料から作られた加工製品で構成されています。
法第22A条(2)の運用から除外されます。
法のセクション22A(2)は、保健大臣が特定の製品を予定された医薬品として宣言できることを決定しています。
これが意味することは、20mg以下の1日CBD用量を含み、低リスクの健康強調表示を有するすべての製品です。または、CBDとTHCのレベルが非常に低い生の大麻植物の加工製品で構成されているものは、予定されている薬ではありません。
これにより、これらの製品の製造、販売、購入、所有、および消費が合法になります。
すでに市場に出回っているそのような製品の例には、特定の病気の治療中の対症療法に関連する人間および動物用の特定の大麻油が含まれます。石鹸、ローション、シャンプー、軟膏、その他の人間および動物用のトイレタリー。とりわけ、栄養サポートとして販売されているCBDを含むお菓子やミントもあります。
この最新の通知は、急速に成長している大麻業界の特定のセクションで非常に必要な明確さを提供しました。