2018年の南アフリカ植物育種者権法第12号(新法)は2019年3月27日に承認され、2019年3月29日に南アフリカ政府官報に掲載されました。この法律のコピーはダウンロードできます。 ここ.

新法は承認されましたが、まだ施行されていません。新しい法律は、規則が公表され、法律が宣言された後にのみ発効します。これは2020年にのみ発生する可能性があります。

新法が施行されるまで、1976年の現行植物育種者権法第15号(現行法)およびその規則は引き続き施行されます。

アップデート オン 南アフリカの新しい植物育種者の権利法 2022 年 10 月 12 日。

南アフリカは1978年のUPOV法の加盟国です。現在の法律は多くの点で1991年のUPOV法に準拠していますが、準拠していない分野もあります。新法の目的の1つは、南アフリカの法律を1991年のUPOV法に一致させ、南アフリカが1991年のUPOV法に加盟することです。

以下は、新法が施行されたときに導入されるいくつかの変更です。

1.植物育種者の権利諮問委員会の設立

この委員会は、法の施行および法の管理から生じる技術的事項について登録官に助言するために設置されます。

2.植物の処方リスト

現行法の下では、保護は、法の下で作成された規則の表1に指定された植物の所定のリストにある植物に適用される場合があります。新しい法律からこの要件を削除することは、新しい法律をUPOV1991法に一致させるためのステップです。

3.期間

現行法では、植物育種者権の存続期間は、ブドウの木や樹木については25年、その他すべての場合は付与日から計算して20年です。新法は、植物の種類に応じて、20年、25年、または30年の期間を規定しています。新法の規則は、各期間がどの種類の植物に適用されるかを規定します。

4.販売

新法に基づく新規性要件に関して、以下の措置は材料の販売を構成するものではありません。

a)販売の唯一の目的は、ブリーダーに代わってその植物品種の植物材料を増殖させることです。

b)販売契約により、新しい植物材料の所有権は、材料が増殖された直後にブリーダーに帰属します。また

c)販売は、以下の1つ以上の試験または試験で品種を評価することのみを目的として、その品種の植物材料を使用することに同意する契約の一部です。

i)実地試験;

ii)臨床検査;

iii)小規模処理。また

iv)この段落の目的のために規定された試験または試験。

5.DUSテストとトライアル

現在の法律では、南アフリカでのDUS試験のために、ほとんどの種類の植物の植物材料を提出する必要があります。現在、DUSテストで材料を利用できるようにするための制限時間は12か月ですが、レジストラの裁量により、植物材料の提出期限を無期限に延長することができます。

新法では、資料の提出に所定の期限が設けられますが、期間の延長は「当初の所定の期間を超えない期間」のみ認められます。これは、外国の申請者が時間通りに植物材料を提出することを困難にするかもしれません。新法では、植物材料が所定の期間または長期間にわたって提供されない場合、申請は失効することが規定されているため、これは懸念事項です。

6.植物材料

新しい法律には、植物材料の定義が含まれています:さまざまな、材料の手段に関連して

(a)伝播する資料。

(b)植物全体または植物の一部を含む、収穫された材料。また

(c)収穫された材料から直接作られた製品。

この定義は、保護が収穫された材料から直接作られた製品にのみ及ぶという明確さを提供します。

7.コンディショニング

「コンディショニング」という用語の定義が新法に挿入されました。植物品種の繁殖材料に関連して、コンディショニングとは次のことを意味します。

(a)材料の洗浄、乾燥、コーティング、選別、等級付け、または包装。

(b)発芽と活力のテスト。また

(c)繁殖または販売のために材料を準備する目的で行われる、その他の同様の処理

8.農民の特権

現在の法律の「名声の特権」の規定は、大臣が以下の規則を規定するという点で新しいセクションに置き換えられました。

i)保護された品種を使用する可能性のある1つまたは複数の農家のカテゴリー。

ii)使用される可能性のある1つまたは複数の植物のカテゴリー。

iii)保護された品種が使用される可能性のある用途。と

iv)該当する場合-

(aa)ロイヤルティの支払い条件。と

(bb)ラベリング要件。

9.植物育種者の権利の枯渇

新しい法律は、植物育種者の権利は、その行為が以下の場合を除いて、権利の所有者によって、または彼または彼女の書面による許可を得て販売またはその他の方法で処分された材料に関するいかなる行為にも適用されないことを規定しています。

a)問題の品種のさらなる繁殖を伴う。また

b)輸出された材料が消費目的である場合を除いて、特定の種類の植物の品種を保護していない国への、その品種の繁殖を可能にする問題の品種の材料の輸出を含む。

10.刑事犯罪

新法第55条に関しては、植物育種者の権利の侵害は現在、刑事犯罪となっています。そのような犯罪で有罪判決を受けた人は、10年を超えない期間の罰金違反、またはそのような罰金と懲役の両方の責任を負います。治安判事裁判所は、罰則を課す管轄権を持っています。

新法の第49条は、植物育種者権の登録官が、植物育種者権の侵害の疑いがある施設を検査するための令状(治安判事が発行)を取得できることを規定しています。検査中、レジストラはサンプルを採取し、植物、繁殖材料、物質、帳簿、記録を押収する場合があります。