最近のザンビア控訴裁判所(CA)の商標判決、 全米ポロ協会vLAグループリミテッド(2018年12月7日)、 正直な同時使用または特別な状況に基づいて登録を扱います。

ザンビア商標法のセクション17(1)は、同じ商品または商品の説明を対象とする事前登録に基づいて拒否を規定しています。ただし、セクション17(2)は、レジストラが、そうでなければ拒否されるマークの登録を許可する可能性があると述べています。 「正直な同時使用またはその他の特別な状況の場合。」

問題は、LAグループが以前に同じクラスのポロプレーヤーデバイスマークを登録したのに直面して、米国ポロ協会がクラス18と25のポロプレーヤーデバイスマークを登録する資格があるかどうかでした。レジストラは、セクション17(2)に基づいて登録を許可しました。問題は最終的にCAへの道を見つけました。

CAは、有名な事件を含むいくつかのヨーロッパの法学を検討することから始めました。 Sabel BV v PumaAGルドルフダスラースポーツ。 混乱の可能性を認識しなければならないと述べた 「グローバルに」 そしての目を通して '平均的な消費者'、通常は誰が'マークを全体として認識し、そのさまざまな詳細の分析に進みません。」それは評価がしなければならないと言った 'マークによって作成された全体的な印象を参照して、それらの特徴的で支配的なコンポーネントを念頭に置いてください。'それは言った 「マーク間の類似度が低いと、商品またはサービス間の類似度が高くなることで相殺される可能性があり、その逆も同様です。」 商品に関しては、商品の用途、物理的性質、貿易チャネルを考慮する必要があると言われています。

次に、CAは次のことを観察しました。 「私たちは、商品の出所について一般の人々が誤解される可能性があるという混乱の可能性があると考えています。商標の主な機能は、市場に出回っている製品またはサービスを区別または識別することです。登録が必要な標識は、すでに登録されている標識と類似していないことが望ましい。

CAは、これについて商標について次のように述べています。共通の分母を共有する '、 彼らはふたりとも 'ポロのゲームを描く」、 'を示すもので木槌を空中に保持する騎手装置」、 他の '木槌/クラブを空中に保持している2人のポロ選手(騎手装置)。

CAは、セクション17(2)に基づく登録が適切であることに同意しました。それはシンガポールでの決定に言及しました、 Future Enterprises Pte Ltd vマクドナルド、 裁判所がそれを保持した場所 '上訴裁判所は、原則の重大な誤りがない限り、商標審判の事実認定を妨害してはならない。

裁判所はこれを言った: '進んだ理由を分析した上で、登録官を責めることはできません…彼は特別な状況、すなわち、相手方の商標が十分な商業的成功を収め、出願人の商標としての後続の商標と区別されるという事実と事実を考慮しました。問題の商標の共存は、他の法域、すなわちアメリカ合衆国、ドイツ、英国、および日本で達成可能であることが証明されています。さらに、「クラス18および25の対象となる商品に関係するかどうかにかかわらず、「ポロ」という単語を含む世界中の多くの商標が登録されているという事実に司法上の注意を払うことができる」と述べた。

その発見に驚く人もいるかもしれません '商業的成功」 と他の国での共存は 'を構成します特殊事情' 登録が必要です。特にCAはまた、縄張りの原則を明確に認めているので、知的財産権が領土である、つまり、それが登録されている領土内でのみ有効であることは些細なことです。

しかし、ザンビアの裁判所はいくつかの興味深い決定を下しています。近年、ザンビアの裁判所は、コモンローまたは未登録の権利に基づいて商標出願に異議を申し立てることはできないとの判決を下しました。別の裁判所は、ザンビアがマドリッド議定書を国内法に適切に組み込んでいないため、国際登録が無効であることをほぼ間違いなく認めているのを見てきました。

注目に値するのは、2011年から新しいザンビア商標法が施行されていることです。この法案はザンビアの商標法を大幅に近代化するものですが、正直な同時使用の概念は維持されているようです。

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