2019年11月のARIPOの第43回行政評議会会議(リベリア)で、ハラレおよびバンジュル議定書の修正案が提案され、採択されました。
改正はに発効しました 2020年1月1日。修正は、2020年1月1日より前に提出された申請に関して遡及的ではありません。
ブランド所有者は、ARIPO商標登録システムについて長い間懸念があったことに注意する必要があります。 ARIPO商標に関する懸念の1つは、多くの加盟国がいわゆる「コモンロー国」、言い換えれば、拘束力を持つ前に国際条約を国内法に具体的に組み込むことを要求する国であるという事実に関連しています。 「家畜化」と呼ばれることもあるプロセス。しかし、ARIPO加盟国のかなりの数が、バンジュル議定書を組み込んだ国内法を通過できませんでした。その結果、ARIPO商標登録がこれらの国でさえ有効で強制力があるかどうかについての本当の懸念があります。対照的に、多くの国にはARIPO特許システムを作成した合意であるハラレ議定書を具体的に認める法律があるため、よく使用されるARIPO特許登録についての懸念はほとんどありません。
ハラレプロトコルの変更
ハラレ議定書は、ARIPOが加盟国に代わって特許を付与し、実用新案および意匠を登録する権限を与えています。修正には次のものが含まれます。
- 追加のページ料金(各ページが30を超える)および請求料金(各請求が10を超える)は、実体審査請求の提出時または提出前に支払われるようになりました。以前は、これらの追加料金は発行および付与時に支払われていました。説明に含まれるシーケンスリストがWIPO標準ST.25に準拠している場合、シーケンスリストは追加料金としてカウントされません。
- 実体審査料の支払い後に提出された任意のクレーム修正に対して、修正が最初に提出されたよりも多くのクレームを導入する場合、追加のクレーム手数料が支払われるかどうかについては不確実性があります。 ARIPO技術委員会は2020年にこの問題を検討します。
- 実体審査料はUS$600のまま変わりません。
- US$300の手数料で先行技術調査を実施するようにARIPOに要求することが可能になりました。
- 指定された州の撤退に対して、所定の手数料が支払われるようになりました。
- 指定された州を撤回する場合、申請者/特許権者は申告書を提出する必要があります(また、年金を支払うときにこれが行われ、年金を支払う代理人がサービスの住所として示された代理人ではない場合は、成年後見制度も提出する必要があります)。
- 出願人は、出願の公開前に指定された州の数を追加することができますが、この規定は特にPCT国内段階出願を除外します。
- ARIPOは、要求に応じて、料金の支払いを条件として、ARIPO申請書の早期公開を規定しています。
- 分割出願については、ARIPOは、以前の出願に関してすでに支払われるべきすべての維持費を明確にしました(「親" 申請書)は、分割申請時に支払われます。
- 実用新案については、一定の要件を満たした上で、実体審査の開始を最大1年間遅らせることに関する規定が導入されました。
バンジュルプロトコルの変更
バンジュル議定書は、単一のARIPO登録を通じて加盟国の商標の登録を可能にします。修正には次のものが含まれます。
使用、使用意向、登録ユーザー
登録申請書には実際の使用または使用意図の宣言が含まれている必要がある、または登録ユーザーの記録申請書が添付されている必要があると述べているバンジュル議定書のセクション2.3は、登録ユーザーオプションを削除するように修正されました。これにより、登録申請には実際の使用または使用意向を示す必要がありますが、登録ユーザーを記録する申請が伴う場合もあります。
復元
バンジュル議定書のセクション7の見出しは、次のように修正されました。 登録の期間、更新、および復元 –これは、セクション7.5で失効した登録の復元が許可されているという事実を認識するためだけに行われました。
料金–契約国の申請者
規則の規則10は料金を扱っています。これにより、出願手数料は出願日または出願から21日以内に支払う必要があり、米ドルで支払う必要があります。ただし、登録申請者がARIPO締約国の国民である場合、出願手数料はその国の通貨で支払うことができます。
反対–誰が反対できますか?
異議申立書の提出を扱う議定書のセクション6bisは、次のように修正されています。 '興味がある'人は申請に反対することができます–以前は単に '人'。この修正は、多くの実用的な効果をもたらす可能性は低いです。
反対–手順
- 規則の規則11terは、異議申立の手続きを定めています。
- 異議申立の通知は、発行から3か月以内に提出する必要があります。
- 通知は、当該国の国内法に準拠している必要があります。
- 通知はARIPO事務所に提出し、関連する国内事務所にコピーする必要があります。
- 官庁はまた、特定の形式で関連する国内官庁に通知を送信しなければなりません。
- 国内事務所は最終的にこの問題について発表し、ARIPO事務所と当事者の両方に判決を通知します。
- 上訴は、当該国の国内法の対象となります。
- 国内事務所は、特定のフォームで上訴の結果をARIPO事務所に通知する必要があり、ARIPO事務所はその結果を公表する必要があります。
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