2017年11月に開催された会議で、ARIPOの加盟国は、バンジュル議定書および付随する規則の特定の改正に合意しました。これらの変更は2018年1月1日に発効しました。

背景として、ARIPO商標システム(商標所有者が1回の提出で下記の国の一部またはすべてで保護を取得できるようにする指定システム)は、バンジュル議定書として知られる条約によって規制されています。

最も重要な変更を以下に示します。

優先順位:

出願人または後継者が外国出願から優先権を主張できることは今や明らかです。

正式な検査NS:

有効であるためには、出願は出願人を特定し、標章の表現を含み、保護が必要な州を指定する必要があります。これらの要件が満たされている場合、ARIPOオフィスは出願日を割り当てます。要件が満たされていない場合、ARIPOオフィスは申請者に申請書を整理するための2週間の期間を与えます。申請者が適時にそうしなかった場合、申請は拒否されます。

会話:

ARIPO事務所が申請を拒否した場合、申請者は、拒否から3か月以内に、指定された州で申請を国内申請として扱うように要求することができます。

実体審査:

申請者は、指定された国がARIPOオフィスを通じて発行する可能性のある拒否に対応する必要があります。申請者が上訴または審査を希望する場合は、ARIPOオフィスを通じて行う必要があります。指定国は、発行から1か月以内に、上訴または審査でその決定をARIPO事務所に通知する必要があります。

反対:

異議申立は、Marks Journalに掲載された後、登録前であればいつでも提出できます。異議申し立ては、ARIPOオフィスに提出する必要があります。その後、問題は、関連する州の手続きの観点から反対として扱われます。

後続の指定:

その後の国の指定の場合、出願日は先の申請日とみなされ、次の指定日はARIPO事務所が申請を受理した日と期間となります。保護期間は、以前の登録と同じ日に失効します。

The ARIPO trade mark member countries are:

ボツワナ、レソト、リベリア、マラウイ、ナミビア、サントメ・プリンシペ、スワジランド、ウガンダ、タンザニア、ジンバブエ。

注意事項:

ARIPOシステムは特許に対しては機能しますが、商標については成功しておらず、実際に提出されているARIPO商標出願はごくわずかであることに注意することが重要です。一部の加盟国では、バンジュル議定書を国内法に具体的に組み込むことができなかったため、ARIPO商標登録が有効で強制力があるかどうかについて深刻な懸念があります。

深刻な異常もあります。ARIPOはマルチクラスファイリングを許可していますが、一部の加盟国は許可していません。 ARIPOはサービスの保護を認めていますが、ある加盟国であるマラウイは認めていません(新しい法律が制定されていますが、発効するまでには数年かかる可能性があります)。したがって、商標に関しては、国内出願を強くお勧めします。

ただし、ARIPO商標出願を希望するクライアントを支援することは可能であり、ARIPOオフィスに直接提出します。また、多くの加盟国にオフィスがあります。

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