決定は Beiersdorf Ghana Limitedvガーナ歳入庁長官アクラ。 問題はこれでした:ニベア製品の正規の輸入業者および販売業者であるバイヤスドルフガーナが、ニベアブランドを所有するドイツの会社であるバイヤスドルフAGに対して、税控除の対象となる事業費として支払ったロイヤルティの支払いでしたか?支払いは、いわゆる 'の観点から行われていました配布ライセンス契約」、2013年の法律によって設立された組織であるガーナ投資促進センターに登録されていなかったもの。ガーナ歳入庁はこれらの支払いを利益として扱っていました。
バイヤスドルフガーナは、ニベアの商標を使用するにはライセンスが必要であるため、ロイヤルティは控除可能な事業費になると主張しました。さらに、流通ライセンス契約は2013年の法律で意図されている技術移転契約ではなく、登録が必要な契約ではないことを意味すると主張しました。一方、ガーナ歳入庁は、商標の単なる使用、すなわち製品の輸入、販売、流通以上のものを扱っているため、この協定は技術移転協定であると主張した。
裁判官は、2013年の法律では技術移転契約の登録が明確に義務付けられており、登録のメリットには配当と純利益の無条件の譲渡が含まれると述べ、契約が登録されていない場合、会社は無条件で保証されないと述べた。転送します。
法律は、技術移転契約を以下を含むものとして定義しています 「技術移転の一部ではない場合の商標、サービスマーク、商号を除く、あらゆる形態の工業所有権の譲渡、販売、ライセンス供与。」 それはまた、 「技術的専門知識の提供」 または 「技術的知識の提供。」
裁判官は、合意の条項が先頭に立っていることが適切であると判断しました。ライセンス、マーケティングおよび管理のノウハウと機密性の移転。 裁判官はまた、 'の使用への言及があったことも関連があると判断した。マーケティング&マネジメントのノウハウ'、およびバイヤスドルフガーナに引き継ぐためのバイヤスドルフAGの要件 「製品の配布に関して、この契約の期間中に得られたさらなる経験と知識。」
裁判官は、協定のこれらの要素は、技術的専門知識の提供を伴うことを意味し、したがって、それは技術移転協定であると結論付けました。その結果、契約の登録に失敗したため、ロイヤルティの支払いは課税対象の利益として扱われなければなりませんでした。
理想的には、控訴裁判所はこの問題を検討する必要があります。
お問い合わせ 詳細については