著作権の所有権をめぐる問題は、特にプログラム開発者、デザイナー、マーケティング会社などの独立した人々や企業に作品の作成を外部委託する場合に、企業にますます関連するようになっています。

著作権法の基本原則は、著作権で保護された作品の作者および/または作成者は、ほとんどの場合、その著作権の所有者でもあるということです。ただし、特に作成者または作成者についての質問は、 コンピュータプログラム、もう少し注意が必要です。

このことを念頭に置いて、適切な書面による合意なしに、会社が作品の作成を独立した個人または会社に外注する場合の立場はどのようなものですか?

バーグ他対農業研究評議会

これは、最高控訴裁判所(SCA)が最近直面した問題です。 バーグ他対農業研究評議会 (ケース番号93/2019)、2020年4月1日に受け継がれました。

高等裁判所の西ケープ管区(裁判所 現状)、Agricultural Research Council(ARC)は、BeefProと呼ばれるコンピュータープログラムの所有権の申し立てに関して、広範な救済を求め、取得しました。 ARCは、BeefProは、1978年の著作権法98で定義された著作物として適格であり、当時の回答者(5人は上訴人でした)がBeefProを開発し、さまざまな形で所有権を侵害したと誤って伝えたと主張しました。

控訴裁判所は、裁判所の命令のみを備えていました。 現状。ただし、BeefProに関連する著作権は、回答者のいずれにも付与されておらず、ARCに付与されていることが命令から明らかでした。

SCAは、この訴えは著作権法の複雑さに関するものではなく、ARCがBeefProコンピュータープログラムの所有権を証明する責任を果たしたかどうかに関するものであることを確認しました。

事実は次のとおりです。ARCは、Microsoft Windowsベースの牛または群れ管理システムであるBeefProを2005年に市場に導入したと主張しました。ARCは、動物科学の知識を必要とするBeefProの作成と開発を考えていました。開発することは、その管理下で実行されたため、その作成者でした。

一方、4番目の上訴人であるPauw氏は、ソフトウェア開発者として、ARCとは独立して作成したため、BeefProプログラムの真の作成者および所有者であると主張しました。

Pauw氏は、肉牛管理用のソフトウェアプログラムを開発するために、2005年にARCから連絡を受けたと提出しました。 ARCは提案されたプログラムに資金を提供できなかったため、Pauw氏は、著作権が彼に帰属することを条件として、無報酬でプログラムを開発することに同意しました。ポー氏によると、ARCの代表者はこれらの条件に口頭で同意した。この口頭での合意は後に書面に縮小されましたが、草案は当事者によって署名されることはありませんでした。

ARCはこれに異議を唱えず、これらの事実に基づいて、SCAは、答えるべき主な質問は、ARCがBeefProの所有権を証明する責任を果たしたかどうかであると指摘しました。

Haupt T / AソフトコピーとBrewersマーケティングインテリジェンス

著作権法は、コンピュータプログラムの作者を次のように定義しています。 「コンピュータプログラムの作成を管理した人」。コンピュータプログラムの作成者の問題は、以前にSCAによって検討されていました。 Haupt T / A Soft Copy vs. Brewers Marketing Intelligence(Pty)Ltd 2006(4)SA 458(SCA)。

の裁判所 ハウプト 述べました:

「…ハウプトは、いつでも、プログラムの開発をどの方向に進めるかを指示することができます。または、必要に応じて、さらなる開発を終了することもできます。したがって、ハウプトは、プログラムの開発に関する限り、Coetzeeに対する権威の立場にありました。彼は指揮を執っていたので、Coetzeeはそのような指揮を執った。 …私は、ハウプトがコンピュータプログラムの作成を管理していると考えています…」

SCAの結論

この一節を考慮に入れることにより、SCAは、ARCがBeefProの開発においてポー氏を管理および監督していることを示す必要があると結論付けました。

事実を評価した後、SCAは、ポー氏がプログラムを開発し、独立して作業し、彼自身のスキルと経験を生かし、プログラムがその目的を果たしていることを確認するためにARCから特定の情報を求めただけであると結論付けました。ポー氏は、ARCの誰からの指示にも従わず、その監督下で働いていませんでした。

プログラムの独立した開発者として、ポー氏は継続的にARCの誰かの承認を得る必要はなく、彼の仕事の技術的側面はARCの権威者によってチェックされる必要はありませんでした。

裁判所は、機能要件の単なる提供、進行中の進捗状況の定期的なレビュー、およびプログラムがその目的を満たしているかどうかを判断するためのテストは、管理を確立せず、著作権を付与しないことを強調しました。

ARCはBeefProの開発においてポー氏を管理および監督しなかったため、SCAは、彼が独自にプログラムを作成し、ARCが著作権の主張に関して責任を負わなかったと結論付けました。したがって、SCAは、ポー氏がBeefProコンピュータープログラムに付与された著作権の作成者および所有者であると判断し、その訴えは費用で支持されました。

素人のためのレッスン

素人はこの判断から何を得ることができますか?

適切なものを持つことが重要です 書かれた 著作権を含む知的財産の所有権を反映するための合意。このような合意が成立していれば、侵害や所有権の可能性に関して今後争うことはありません。ただし、そのような合意が存在せず、インストラクターが作成者を管理および監督しない場合は、作成者がコンピュータープログラムの作成者および所有者であると見なすのが安全です。