現在、アフリカの28か国で効果的な植物育種者の権利(PBR)保護を取得することが可能です。
- エジプト、エチオピア、ケニア、モロッコ、ルワンダ、南アフリカ、タンザニア、ザンジバル、チュニジア、ザンビア、ジンバブエには、PBRの提出、付与、施行に関する国内法と事務所があります。
- PBRの保護は、ベニン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ(共和国)、コモロス、赤道ギニア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、アイボリーコースト、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、地域のOAPI(アフリカ知的財産機関)システムを通過します。 OAPI登録は、すべての加盟国に自動的に拡張されます。個々の加盟国を指定する必要も不可能でもありません。 OAPI法は、すべての加盟国に適用されます。加盟国には独自の国内法がありません。 OAPI法の規定に関して加盟国の国内裁判所が出した決定は、他のすべての加盟国を拘束します。
以下は、PBR保護が現在利用可能なアフリカ諸国を示す地図です。
ガーナ
2020年11月9日、新種の植物または植物群の育種者の権利を保護し、ガーナにおける新種の植物の育種を促進するための法的枠組みを確立するための植物品種保護法案2020が法制化されました。私たちは大統領の同意と法律の印刷、そして法律の実施のための規制を待っています。ガーナでPBR保護を申請できるようになるまでにはしばらく時間がかかる場合があります。
SADC –新種の植物を保護するためのプロトコル
南部アフリカ開発共同体(SADC)は、ボツワナのハボローネに本部を置く政府間組織です。その目標は、アフリカ南部の16か国間の地域の社会経済協力と統合、および政治と安全保障の協力を促進することです。 SADC加盟国は、アンゴラ、ボツワナ、コモロス、コンゴ(DR)、エスワティニ、レソト、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、セイシェル、南アフリカ、タンザニア、ザンビア、ジンバブエです。
2020年6月29日、ボツワナは新種の植物を保護するためのSADCプロトコル(植物育種者の権利)に署名しました。ボツワナは、この議定書に署名する9番目のSADCメンバーです(他の署名国は、アンゴラ、コンゴ民主共和国、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、タンザニア、ザンビアです)。議定書の第44条に関しては、SADC加盟国の3分の2による署名から30日後に発効します。現在、15のSADC加盟国があります。 SADCプロトコルは、10の加盟国が署名したときに発効します。
新種の植物を保護するためのSADCプロトコルが発効すると、署名国のPBRを保護するための地域システムが提供されます。各加盟国は、保護を有効にするために国内のPBR法を制定する必要があります。
ARIPO –アルーシャプロトコル
アフリカ地域知的財産機関(ARIPO)は、加盟国で特許、商標、登録意匠保護を提供する地域システムです。現在のARIPO加盟国は、ボツワナ、エスワティニ、ガンビア、ガーナ、ケニア、レソト、リベリア、マラウイ、モザンビーク、モーリシャス、ナミビア、ルワンダ、サントメプリンシペ、シエラレオーネ、ソマリア、スーダン、タンザニア連合共和国、ウガンダです。 、ザンビアとジンバブエ。すべての州が特許と意匠に関するハラレ議定書および/または商標に関するバンジュル議定書に署名しているわけではないことに注意する必要があります。州はARIPOのメンバーですが、ARIPOによる特許、意匠、および商標の保護は、州がハラレおよびバンジュル議定書に加盟している場合にのみ利用できます。さらに、単一の出願が自動的にすべての加盟国をカバーし、関心のある国を指定することができないOAPIとは異なり、ARIPO出願は、保護が必要な加盟国を指定することを申請者に特に要求します。 ARIPOによって付与された特許、意匠、または商標は、指定された各州において、適用される国内法に基づいて登録、付与、またはその他の方法で効力を有する特許、意匠、または商標と同じ効果があります。付与されたARIPOの特許、意匠、または商標の施行は、国内法の観点から全国的に行われています。
2015年7月6日、新種の植物を保護するためのアルーシャ議定書が、タンザニアのアルーシャで開催されたARIPO加盟国の外交会議で採択されました。サントメプリンシペ、ガンビア、ガーナ、モザンビークは2015年7月6日にアルーシャ議定書に署名し、タンザニアはその後2015年9月28日に議定書に署名しました。署名とそれに続く承認証書の寄託により、アルーシャ議定書の当事者となる可能性があります。または加盟証書の寄託による。 ARIPOのメンバーシップは、アフリカ経済委員会のすべての加盟国に開かれています。
ルワンダは2019年6月7日にアルーシャ議定書への加盟証書を寄託し、サントメプリンシペは2020年9月29日に議定書の批准書を寄託しました。
アルーシャ議定書は、4つの州が批准書または加盟書を寄託してから12か月後に発効します。
アルーシャ議定書が発効すると、署名国のPBRを保護するための地域システムも提供されます。各加盟国は、保護を有効にするために国内のPBR法を制定する必要があります。
要約すると、2020年には、新種の植物を保護するためのSADCプロトコルと新種の植物を保護するためのアルーシャプロトコルの両方で開発が行われました。 SADCプロトコル(アンゴラ、ボツワナ、コンゴ民主共和国、エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、タンザニア、ザンビアが署名)には、SADC加盟国がもう1つ必要です。また、ARIPOアルーシャ議定書(ルワンダおよびサントメプリンシペに加盟/批准)では、さらに2つの州による加盟または批准が必要です。
Arushaプロトコルの利点は、ARIPOがすでに特許出願を受け取り、処理し、付与するためのオフィスを設置しており、PBRに対して同様のシステムをセットアップできる必要があることです(OAPIで行われているように)。アルーシャ議定書には、その実施のための規則もあります。 ARIPOが他のPBR事務所からのDUS試験結果に依存するか、または締約国の管轄機関または植物品種保護の効果的なシステムを提供する政府間組織のメンバーに委託して、許可のための技術的検査を実施するための準備がなされています。育成者権。アルーシャ議定書の課題は、これまで2つの州にのみ加盟/批准しなければならないことです。
SADCプロトコルの利点は、すでに9つの加盟国によって署名されており、もう1つの加盟国によって署名されたときに発効することです。 SADCプロトコルの課題は、PBRアプリケーションを受信、処理、および付与するためにSADCPBRオフィスを設置する必要があることです。 SADC PBR事務所は、SADC地域内外の関連機関または個人と、DUSテストを実施するための取り決めを締結するための準備がなされています。または、そのような機関によってすでに実施されたそのようなテストの結果を使用する場合があります。または人。
両方のシステムのさらなる課題は、植物育種者の権利を保護するための国内法をまだ持っていない国が、保護を有効にするために国内のPBR法を制定する必要があるということです。
ARIPOArushaプロトコルとSADCプロトコルの両方が実装されるかどうかはまだわかりません。現在、両方のシステムが前進しており、より多くの国が新しい植物品種の保護のための法律を準備しています。将来的には、新しい植物の品種を保護するアフリカ諸国が増えると予想されます。
植物育種者権チーム
クレイグ・カーン, デビッドコクラン, タイロン・グラント, Margaret Le Galle and Chyreene Truluck
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