工業所有権の保護に関するパリ条約は、知的財産を保護するさまざまな多国間条約の最初の、そして間違いなく最も重要なものの1つです。パリ条約の実質的な規定は、内国民待遇、優先権、共通規則の3つの主要なカテゴリーに分類されます。
パリ条約は、特許、商標、意匠、実用新案、サービスマーク、商号、地理的表示、不公正な競争の抑圧など、最も広い意味での知的財産に適用されます。パリ条約は、知的財産の保護に関して、各締約国は、自国民に付与するのと同じ保護を他の締約国の国民に付与しなければならないと規定しています。出願人が連合の外国の加盟国に特許や商標などの出願を提出する場合、その出願は、この外国の国民からのものであるかのように同じ扱いを受けます。
最も重要なことは、パリ条約には「条約優先権」という重要な概念が含まれていることです。ある締約国からの出願人は、出願人またはその後継者が次の出願を行うことを条件として、(締約国の1つにおける)最初の出願日を別の締約国における有効な出願日として使用できるものとします。最初の出願から6か月以内(意匠および商標の場合)または12か月以内(特許および実用新案の場合)の出願。
現在、カーボベルデ、エリトリア、エチオピア、ソマリランド、ソマリア、南スーダン、セントヘレナを除いて、アフリカ諸国の大多数はパリ条約の加盟国です。
パリ条約のメンバー( 大胆な OAPIのメンバーでもあります):
アルジェリア
アンゴラ
ベナン
ボツワナ
ブルキナファソ
ブルンジ
カーボベルデ
カメルーン
中央アフリカ共和国
チャド
コンゴ(共和国)
コートジボワール(コートジボワール)
コンゴ民主共和国
ジブチ
エジプト
赤道ギニア
ガボン
ガンビア
ガーナ
ギニア
ギニアビサウ
ケニア
レソト
リベリア
リビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
モーリタニア
モーリシャス
モロッコ
モザンビーク
ナミビア
ニジェール
ナイジェリア
ルワンダ
サントメ・プリンシペ
セネガル
セイシェル
シエラレオネ
南アフリカ
スーダン
スワジランド
タンザニア
トーゴ
チュニジア
ウガンダ
コモロ連合
ザンビア
ザンジバル
ジンバブエ