欧州連合 (EU) は現在、世界がデジタル領域に移行するにつれて意匠法の保護をより適切なものにすることを目的として、意匠法の見直しを行っています。法案の改正案では、意匠法によって与えられる保護を拡大し、EU での意匠権の保護と施行をより簡単、迅速、費用対効果の高いものにするために、いくつかの重要な変更が導入されています。 

特に、この提案では、動き、トランジション、アニメーションを含むデザインを包含し、保護をデジタル製品にまで拡大するために、デザインの定義が拡大されます。同様に、登録商標および著作物と同様に、一般にそれぞれ記号 ® および © で識別されますが、登録意匠は、丸で囲まれた文字「d」の記号で識別されます。  

法改正により、複数の組み合わせも可能になると予想される

これにより、出願内の意匠が同じクラスの商品に属さなければならないという要件がなくなります。 

法律の改正案では、無許可の 3D プリントを取り締まる措置も導入されており、これにより、権利所有者のみが、「デザインを記録した媒体またはソフトウェアを作成、ダウンロード、コピー、および共有または配布することを許可する」ことができます。製品」。

意匠法を近代化する EU の取り組みは称賛に値するものであり、私たち自身の意匠法に貴重な教訓を提供します。ますますデジタル化が進む世界では、技術の進歩に遅れずについていくために、南アフリカも法律を更新し、デザイナーが国内外で確実に保護されるようにすることが不可欠です。これを達成するのに大いに役立つ意匠法のいくつかの変更には、デジタル製品を含むように意匠の定義を広げること、登録されているクラスを超えて意匠の強制力に対する制限を取り除くこと、および保護を可能にすることが含まれる可能性があります。 1回の登録で複数の意匠を登録できます。また、南アフリカの美的デザインと機能的デザインの区別を廃止して、デザイン法を EU や他の主要市場のデザイン法に合わせる好機かもしれません。  

結論として、意匠法を近代化しようとする EU の取り組みは、南アフリカが自国の法律を見直し、更新する際の貴重な例となるはずです。デザイナーとクリエーターを保護し、南アフリカが世界経済の望ましい目的地であり続けるためには、テクノロジーに遅れずについていくことが重要です。

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