私たちは皆、古い学術格言に精通しています、 「公開または消滅」ただし、商業化可能な研究成果に潜在的な知的財産が関連付けられている場合、特許出願前の研究からの公開または提示された成果は、特許出願人の地雷原となる可能性があります。
世界のほとんどの国で発明の特許を取得するための2つの重要な本質的要件があります。1つは発明が新しくなければならないこと、もう1つは発明が発明的または非自明でなければならないことです。新規であるために、発明は、出版、提示、使用、販売などによって、いかなる方法でも、どこでも一般に利用可能にすることはできなかった。発明であるために、発明は、関連する技術分野の当業者にすでに知られていることへの明白な前進と見なすことはできない。
ただし、新規性と創意工夫を検討する場合、多くの国の特許法と慣行に定められている重要な要素は、先行技術に「開示を可能にする」ことがあったに違いないということです。この用語は、米国特許庁の特許審査手順マニュアル(US MPEP)と、欧州特許庁のEPO審査ガイドライン(EPO GE)の両方で参照されています。
この用語は、特許明細書が発明を完全に、または少なくとも十分に記述しなければならないという特許法の別の要件から引き継がれました。
具体的には、米国特許法は次のように述べています。 「「仕様書には、それが関係する、または最も関連性の高い当業者が作成および使用できるように、完全、明確、簡潔かつ正確な用語でそれを作成および使用するための書面による説明およびプロセスを含めるものとします。同じ…"。
これは、南アフリカ特許法第32条(3)(b)と本質的に同等であり、 「「完全な明細書は、…そのような発明の当業者が本発明を実施できるようにするために、本発明およびそれが実施される方法を十分に説明し、確認し、必要に応じて例示または例示しなければならない…」 。
発明の新規性と発明性のテストと同様に、公開、プレゼンテーション、使用などの先行技術が、公開を可能にするのに十分な情報を公衆に提供するかどうかが問われます。本発明の新規性または発明性を破壊します。
したがって、この「開示を可能にする」という用語の意味を理解することが重要です。
米国では、審査官が使用するアプローチはMPEPに定められています。出発点として、クレームされた発明のすべての要素を明示的に含む、または明らかにする先行技術のいずれかが可能であると推定され、これがそうではないことを審査官に説得する事実を提供するのは特許出願人次第です。ケース。また、先行技術が可能にするために有効性が証明されている必要はなく、その分野の当業者が請求されている発明を実施することを可能にするのに十分な詳細が提供されるだけでよい。
しかしながら、先行技術における発明の主題の単なる命名または説明は、クレームされている発明を生み出すために人が追加の「過度の実験」を必要とする場合に可能にするのに十分ではありません。
また、先行技術がクレームされた化合物の構造を単に開示している場合、特許出願人が発明の日付より前にその化合物を調製する試みが失敗したことを示す証拠を提供できる場合、これは操作不能および先行技術を示すのに十分であるアートは可能であるとは見なされません。
EPO GEには、化合物を調製および/または分離する方法も知られていない限り、先行技術で化合物に名前を付けるだけでは不十分であるという同様のガイダンスが含まれています。
さらに、米国の審査官は、発明が請求される前に公衆がどのような知識を持っているかを検討し、当業者がその知識を先行技術に記載された情報と組み合わせて発明を作成できるかどうかを検討することができます。主張した。この場合も、EPO GEは、当業者の一般知識と本発明の作成時に開示された主題との組み合わせが、開示を可能にするのに十分であるという同様のガイダンスを持っています。この知識の証拠は、一般に公開されている出版物または特許の形である可能性があります。
米国のガイドラインは、主張された各構造的特徴およびそれらがどのように組み合わされているかがイラスト/写真で提供されている限り、審査官は開示を可能にするものとしてイラストおよび写真を利用することもできることを示しています。
英国特許庁はまた、関連する判例法への言及を含む、特許審査のための有用なガイドラインを提供します。これは、取消手続き中に南アフリカの裁判所に説得力のある開示を可能にすることを扱います。英国では、ガイドラインは、発明が先行技術によって予想されるための2つの要件があることを定めています。 1つ目は、事前の開示があったに違いないということです。2つ目は、有効化が必要であるということです。これらは、独自のルールを持つ2つの別個の異なる概念です。
第一に、先行開示が存在するためには、先行技術は、実行された場合、それが付与された場合、必然的に問題の特許の侵害をもたらすであろう主題を開示しなければならない。別の言い方をすれば、先行技術の実験が、それが行われる機会の99 %以上で確実に特定の結果を生み出す場合、これは「必然的に」問題の結果につながると見なすことができ、その後、事前の開示があります。先行開示があったかどうかを検討する際には、当該分野の当業者の一般知識を先行技術と組み合わせて検討し、検討中のクレームの各特徴が開示されているかどうかを判断することも認められる。
第二に、先行技術が先行開示の要件を満たしていることが確立されると、可能になるためには、特許が取得される前に、通常の当業者が発明の主題を実行できることが可能でなければならない。に適用。言い換えれば、有効化のために設定されたテストは、特許の説明における開示の十分性のテストを反映しています。
英国の法律はまた、同時期の証拠から、文書の文字通りの開示が誤りであることが明らかである場合、この開示は最先端技術の一部ではないと規定しています。
南アフリカでは、開示を可能にすることを扱った判例法はあまりありません。 2つのケースが最も関連性があるようです。 Elan Transdermal Ltd v Ceiba Geigy(Pty)Ltd1994およびBromineCompounds Ltd v Buckman Laboratories(Pty)Ltd2006。 の中に エラン経皮ケース, マッカーサー裁判官は、英国の判例法に言及し、英国法に含まれる開示を可能にする原則も南アフリカ法の一部であるという仮定の下で、以前の文書を運用する方法が自明でない限り、そうではないことを示しました。期待として扱われます。したがって、開示を可能にすることに関する英国の法律事件およびガイドラインは、南アフリカの法律に適用されるように思われます。
原告の弁護士が、前の刊行物での開示は有効な開示でなければならないと主張した、すなわち、主張された発明の実際の作業と実際の有用性のために十分でなければならないことを裁判官が示した臭素化合物の場合の開示を可能にすることについてのさらに簡単な言及があります。しかし、裁判官はさらに、本件では、問題の開示が可能であったかどうかを判断する必要はなかったと述べました。
南アフリカの法律にはガイダンスがないにもかかわらず、米国やEPOメンバーなどの他の国の判例法のように、英国の特許法とガイドラインが南アフリカの裁判所に説得力がある可能性を考えると、発明者はその可能性を検討する必要があります。以前の出版物およびプレゼンテーションが、可能にするのに十分な詳細を含み、したがって、次の発明を予測することができると見なされるかどうかの。これが行われるとき、発明者は、自分の仕事だけでなく、その分野の人の常識や、すでに一般に知られている他の出版物、プレゼンテーション、または使用法も考慮する必要があります。
したがって、応用研究に携わる学者にとっては、おそらく古い格言を次のように更新する必要があります。 「特許、その後公開または消滅」。