ザンビア商標登録官による最近の判決は、国際登録(IR)がザンビアで実際に有効であるかどうかという厄介な問題を扱っています。

ケース: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite v Amina Limited、 2019年8月27日。問題:同じクラスの同じクラスの商標BETNESOLの以前の登録に直面して、広い仕様のクラス5に商標BETASOLを登録する申請を拒否する必要がありますか?

混乱の可能性があったという登録官の決定は、おそらくあまり論議を呼んでおらず、英国とEUの主要な決定への言及が数多くあります。しかし、この決定を物議を醸すのは、反対派の根拠となった登録がIRであったという事実です。多くの読者が知っているように、IRがザンビアで実際に有効であるかどうかについてはかなりの疑問があります。

背景として、ザンビアは2001年11月15日からマドリッド議定書のメンバーになっています。IRがザンビアで有効かつ効果的であるかどうかの問題は、長年にわたって懸念されてきました。この理由は、ザンビアがマドリッド議定書を国内法に具体的に組み込んだことがないためです。これが必要なのは、ザンビアはいわゆるコモンローの国、言い換えれば、国際条約が効力を発揮する前に国内法に具体的に組み込まれることを要求する国だからです。

2017年のザンビア高等裁判所の判決は、国際条約がザンビアの法律に具体的に組み込まれるまで、ザンビアでは効力を持たないという見解を強く支持しています。の場合 Johnson and Johnson v Aardash Pharma Limited 2016 / HP / A025 商標の異議申し立ては、未登録商標の使用を通じて獲得した使用と評判に基づいていました。裁判所は、以前のザンビアの決定*に続いて、ザンビアは未登録の標章に対する保護を提供しないと判示しました。

重要なのは、 ジョンソンとジョンソン 訴訟は、問題となっている未登録商標が、パリ条約第6条の2の観点から、よく知られた商標として保護されているという主張を却下しました。裁判官は、第6条の2は、知的財産協定の貿易関連側面(TRIPS)の第16条で認められていると述べたが、 'ザンビアは、「有名な」マークに関する国際法をまだ国内化していない…その結果、それらは保護の目的で有名なマークとして認識されていない。

ザンビアに有名な商標の保護がない理由を説明した後、裁判官はさらに、ザンビア商標法は通常の登録、防御商標、および登録にのみ保護を付与すると述べました。 「ザンビアが締約国である条約を通じて取得された…例としては、マドリッド協定に関連する議定書に基づいて世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局を通じて登録されたマークがあります。」

マドリッドへの裁判官の言及は、間違いなく「水を少し濁らせる」。しかし、ザンビアがTRIPSを国内法に組み込んでいないために有名なマークが保護されていない場合、ザンビアがまだマドリッド議定書を国内法に組み込んでいないことを考えると、IRも保護されていないようです。

本件における登録官の判決は、ザンビアが当事者であるが、法律として具体的に組み込まれていない国際文書の有効性またはその他を扱った以前の多くの事件に言及しています。これらの判決のうちの3つは、国内法による家畜化は必要ないという見解をほぼ間違いなく支持しています。他の2つの判断**は、国内法が必要であることを示唆しています。不可解なことに、レジストラの判断には言及がありません。 ジョンソン・エンド・ジョンソン事件.

レジストラは、以前の判断を次のように解釈しました。決定は、条約の規定が2つの方法で使用できることを示唆しています。1つは、国際文書が批准されて国内化された場合、裁判所は国内法の解釈においてそのような文書の規定を容易に検討して適用します。一方、国際文書が批准されているが国内化されていない場合、裁判所はその規定について司法上の通知を行う準備ができており、それによって説得される可能性があります。

レジストラはさらに、彼の見解では、以下の考慮事項が関連していると述べました。ザンビアは何年も前にマドリッド議定書に加盟しました。ザンビアでは、IRがザンビアの登録簿である特許会社登録局(PACRA)に通知され、PACRAが出願を審査します。 PACRAは、準拠していない場合はアプリケーションを拒否し、準拠している場合は受け入れることができます。準拠している場合、アプリケーションは広告のために送信されます。したがって、IRの申請は次のようになります。 '一連の国内申請に過ぎない。」このため、 'WIPOは、絶対的または相対的な根拠ではなく、手続きについてのみ調査します。

レジストラはこれを次のように解釈しました: '上記を考慮して、国際出願は他の場所で行われていますが、国際出願はすべての意図と目的のためであり、現地で提出された出願と同じであると私は考えます。。」

結論を出す前に: したがって、ザンビアを指定するマドリッド議定書に基づく国際登録は、ザンビアの商標登録に基づく有効な登録であり、商標法第17条の目的上、登録上の商標と見なされます。'

この決定は確かに波を起こすでしょう。ブランド所有者がそれに依存すること、言い換えれば、IRがザンビアで有効で強制力があると仮定することは非常に危険です。立法が必要であることを示唆する2つの判決は、反対の見解をとる3つの判決を下した裁判所よりも優れた裁判所によって下されました。さらに、登録官の判断において、最も関連性のある以前の決定である ジョンソンとジョンソン ケース–私たちが見てきたように、判断は確かにIRが有効で強制力がないことを示唆しています。 ジョンソンとジョンソン もちろん、これはザンビア高等裁判所の決定であり、明らかに登録官を上回っています。

この問題は発生する可能性があります。したがって、私たちのアドバイスは同じままです。ザンビアでIRが有効で強制力があると想定しないでください。

DHブラザーズインダストリーズ(Pty)Ltd vオリバインインダストリーズ(Pty)Ltd(アピールNo. 74/2010)(2012)ZMSC 17(2012年2月28日)

** Longwe v Intercontinental Hotels(1993)4 LRC 221、Sate v Post Newspapers Ltd and Another(1995)ZMHC and Kingaipe and another v 司法長官2009 / HL / 86は、家畜化が欠如しているにもかかわらず、国際的な手段が有効であるという見解を間違いなく支持しています。弁護士総長vロイクラーク(2008)ZR.38とザンビアシュガーplcvフェローナンザルキSCZ控訴第82/20012011は、どちらも反対を示唆しています。