2012年2月29日、ザンビア最高裁判所は、ザンビアでの商標出願は、以前の類似しているが未登録の商標に基づいて異議を唱えることはできないと発表しました。その初期の商標がよく知られているとしても。

この法律声明(「ザンビアの概念」)は、特定の状況では、既存の未登録商標に一見似ている場合、商標は登録できないという他の多くの法域で保持されている一般原則とは対照的です。ザンビアの概念は、2009年3月に商標登録官によって、異議申立番号111/2005 DAILY、Olivine Industries v DH BrothersIndustriesで提唱されました。

所有者および実務家は、ザンビアは、ほとんどの連邦および他の管轄区域とは異なり、未登録商標が、たとえよく知られていても、異議申立手続の根拠を与えることができない「先願主義」の国であることに注意する必要があります。ただし、それでも詐称通用のアクションには役立つ場合があります。

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私たちの記事は、INTA Bulletin、2012年7月15日、第67巻、第13号に最初に掲載されました。