Please refer to our earlier article in May 2022 and our most recent article in July 2023.

ケニアには、特定の偽造防止法、2008年の偽造防止法第13号、および専用の偽造防止機関である偽造防止機関(ACA)。ケニアで商品を販売する知的財産権所有者が、ACAに商標を個別に登録する必要があるかどうかについては、しばらくの間混乱がありました。

いくつかの背景–二重登録

今年初め、ケニアは「二重登録」システムと呼ばれるものを導入しました。これが意味することは、商品をケニアに輸入する IP 所有者は、その IP 権を ACA に個別に登録する必要があるということです。これは主に商標に関するものでした。

ACA への登録を怠ると違反となります。

ACA レコーダルの登録プロセスが開始されてから数か月が経過しました。権利所有者、商品が製造された国 (これは必須)、および外国のユーザーとディストリビューターの身元に関して、かなりの詳細が必要です。

商品のサンプルまたはデジタル写真、ならびに商標登録および更新証明書の証拠が必要です。

すべてが稼働しているとき、ACA検査官は、輸入された偽造品に関して税関職員と同じ権限を持ちます。どうやら、ACAの記録プロセスにより、入国港でより多くの偽造品が押収されると考えられています。

記録の締め切りが迫っている

知的財産権の記録の実施の開始は、 2023年1月1日.その日以降、記録されていない IP を含む商品を輸入することは犯罪となります。そのような商品は押収され、輸入者は起訴されます。

ACAとの最近の話し合い

不確実性が多いと感じたので、これらの議論を開始しました。法律で定められていることと実際に許容されることとの間には矛盾があることに注意する必要があります。

ACA から次のように言われました。

  • 2023 年 1 月より前に取得した登録は、実際には 2023 年 1 月からのみ実行されます。
  • ACAに関する限り、ACA記録は基本的にすべて商標に関するものであり、他の知的財産権ではありません。ACAは、特許記録を処理できないという事実について非常に明確です。紛らわしいことに、ACAは、他のIP権利を含めることができると述べています(登録されたデザインが最も可能性が高いように思われます)。
  • 記録は、会社の最も重要な商標に限定する必要があります。 ACA は、大手企業の商標登録の完全なポートフォリオの記録に対処することはできないだろうと述べています。企業が多数の登録を行っている場合、ACA の提案は、最も適切なものを選択することです。多くの場合、これは「家のマーク」であると想像できます。
  • 記録はケニアの知的財産権に限定されるものではなく、他の国での商標登録がACA記録の基礎を形成する可能性があります。特に国に輸入される商品に商標が使用されている場合は、ケニアの登録を取得することをお勧めします。

これは正確にはどういう意味ですか?

それは確かに、人が望むほど明確ではありません。しかし、私たちが理解しているプロセスは次のとおりです。

  • ケニアで事業を行う商標所有者は、最も重要なケニア(または実際には外国)の商標登録をACAに記録する必要があります。
  • アプリケーションが承認されると、ACAは偽造防止セキュリティデバイスの形式で認証マークを発行します。これは後で実装されます。
  • ACAは、デバイスを持たない商品を破壊する可能性があります。
  • 登録は、登録が承認された日から 1 年間、または IP 登録の残りの期間のいずれか短い方の期間有効です。更新申請は、有効期限が切れる少なくとも 30 日前に提出する必要があります。ブランド所有者は、ACA レコーダルの存続期間中に更新されたレコーダルに含まれる商標登録を ACA に通知する責任があります。この段階では、ソフトウェアは記録申請の修正を許可しておらず、ACA を使用した新しい記録が必要になるようです。
  • 商標登録が割り当てられたり、所有権が変更されたりした場合は、ACAにそれらの変更を通知する必要があります。
  • 原材料/未完成品の記録は必要ありません。
  • サービスマークには記録は必要ありません。

コメント

ケニアで商品を販売する商標所有者は、今後、毎年 ACA に権利を登録することになります。私たちは、これらの権利の登録に関してクライアントを支援する立場にあります。

発生する問題は、ACA がこの法律を使用して、ケニアに入る本物の商品を押収するかどうかです。

私たちがケニアの当局者と行った議論は、これは事実ではなく、全体的な意図は偽造品が国に入るのを防ぐことであることを示唆しています.

しかし、通知にはこれを明確にするものは何もありません。

ACA が実際にシステムを把握するまでに、今後数年間でプロセスが微調整されると予想されますが、当面の間、複雑さを避けるために、ブランド所有者は商標権を ACA に記録するよう申請することをお勧めします。ケニアへの輸入時に、ACAによって設定されている当面の要件を満たすために。

さらに詳しい情報が必要な場合は、通常のSpoor&Fisherの連絡先までお気軽にお問い合わせください。