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2008年の偽造防止法第13号

ケニアには、特定の偽造防止法、2008年の偽造防止法第13号、および専用の偽造防止機関である偽造防止機関(ACA)。ケニアで商品を販売する知的財産権所有者が、ACAに商標を個別に登録する必要があるかどうかについては、しばらくの間混乱がありました。

ケニアの二重登録システム

ケニアは、「二重登録」システムと呼ばれるものを導入しました。これが意味するのは、商品をケニアに輸入するIP所有者は、そのIP権利をACAに個別に登録する必要があるということです。ケニア当局は知的財産権(IPR)という用語を使用していますが、その仮定はこれは主に商標に関するものでした。 ACAへの登録の失敗は違反となります。

ACARecordalの登録プロセスはこちらです。そして、それは非常に面倒です–権利所有者、商品が製造される国、および外国のユーザーと流通業者の身元に関してかなりの詳細が必要です。商品のサンプルまたはデジタル写真、およびケニアのIP登録証明書の認証済みコピーが必要になります。

すべてが稼働しているとき、ACA検査官は、輸入された偽造品に関して税関職員と同じ権限を持ちます。どうやら、ACAの記録プロセスにより、入国港でより多くの偽造品が押収されると考えられています。

最近の開発

2022年4月26日*の知的財産権の記録の開始という見出しの通知で、ACAは次のように発表しました。

  • 知的財産権の記録の実施の開始は、2022年7月1日に発効します。
  • その日付の時点で、記録されていないIPを持つ商品を輸入することは違法であり、そのような商品は押収され、輸入業者は起訴されます。

偽造防止当局との話し合い

不確実性が多いと感じたので、これらの議論を始めました。現在、ACAから次のように言われています。

  • 開始日である2022年7月1日は、2023年1月1日まで延長されました**。これは、IP所有者にとって、実行する必要のあることを実行するための時間を与えるため、大きな安心になります。 2023年1月より前に取得された登録は、実際には2023年1月からのみ実行されます。
  • ACAに関する限り、ACA記録は基本的にすべて商標に関するものであり、他の知的財産権ではありません。ACAは、特許記録を処理できないという事実について非常に明確です。紛らわしいことに、ACAは、他のIP権利を含めることができると述べています(登録されたデザインが最も可能性が高いように思われます)。
  • 記録は、会社の最も重要な商標に限定する必要があります。 ACAは、大手企業の商標登録の完全なポートフォリオの記録に対処することはできないと述べています。企業が多数の登録を持っている場合、ACAの提案は、最も適切なものを選択する必要があるというものです。これはしばしば「ハウスマーク」である可能性があると想像します。
  • 記録はケニアの知的財産権に限定されるものではなく、他の国での商標登録がACA記録の基礎を形成する可能性があります。特に国に輸入される商品に商標が使用されている場合は、ケニアの登録を取得することをお勧めします。
  • おそらく最も注目に値するのは、ACAの記録がないという理由で当局が商品を押収する可能性は低いというコメントです。彼らは、初期の段階では、主な目標は単に統計とデータを収集し、ブランド所有者にシステムの次のフェーズに備えてファイルに登録します。これは確かに、ACA記録が必須であるという概念と矛盾しているように思われます。

ACA記録プロセス

それは確かに人が望むほど明確ではありません。しかし、私たちが理解しているプロセスは次のとおりです。

  • ケニアで事業を行う商標所有者は、最も重要なケニア(または実際には外国)の商標登録をACAに記録する必要があります。
  • アプリケーションが承認されると、ACAは偽造防止セキュリティデバイスの形式で認証マークを発行します。これは後で実装されます。
  • ACAは、デバイスを持たない商品を破壊する可能性があります。
  • 記録は、記録の承認日またはIP登録の残りの期間のいずれか短い方から1年間続きます。更新申請は、有効期限の少なくとも30日前に提出する必要があります。
  • 商標登録が割り当てられたり、所有権が変更されたりした場合は、ACAにそれらの変更を通知する必要があります。
  • 無印の原材料・未完成品は記録不要です。
  • サービスマークには記録は必要ありません。

ケニアで商品を販売する商標所有者

上記の説明とともに読んだ2022年4月26日の通知は、明らかに非常に重要です。ケニアで商品を販売する商標所有者は、将来、毎年ACAに権利を登録する予定です。私たちは、これらの権利の登録に関してクライアントを支援する立場にあります。

発生する問題は、ACAがこの法律を使用してケニアに入る本物の商品を押収するかどうかです。ケニア当局者との話し合いでは、これは事実ではなく、偽造品の入国を防ぐことが全体の意図であることが示唆されています。しかし、これを明確にする通知には何もありません。

さらに詳しい情報が必要な場合は、通常のSpoor&Fisherの連絡先までお気軽にお問い合わせください。

*公告第1/2022偽造防止機関。
**公告第2/2022偽造防止機関

保護、管理、 アフリカでのIPの実施.

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